遺留分減殺請求における寄与分
遺留分減殺請求に対して寄与分を主張することはできない」とされていますが、
例えば、長男が父の土地の横の土地の代金を支払って、父名義の土地として合筆登記した場合、父が亡くなって、遺留分減殺請求事案が発生したとき、長男は、父の土地の代金の一部は自分が購入したのだから、土地の評価額から自分が支払った金額は差し引いて評価すべきだとの言う主張は、正当でしょうか?
できれば、早めの回答をお願いします。
相談者(ID:6826)さん
弁護士の回答一覧
当該部分は実質上長男のものだ、という主張はありかとは思います。ただ、父の財産増加という点から見...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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