遺留分について

相続
遺留分

私は3姉妹の真ん中です。
他県に実家があり、たぶん今でも父が一人で暮らしています。
(たぶんというのは、この問題が発覚して、疎遠にしているので)
母は2017年9月に他界しました。それまでは、両親二人暮らしで、娘3人とも実家の10分圏内にそれぞれ自宅を構えてしました。
母が亡くなり、父の世話を母の入院中から姉妹で分担しながら行なっていました。
父も高齢なので、そのうちに父も亡くなる時が来るだろうし、その時が来たら実家の自宅は、20坪弱の小さな土地ですが、利便性はよく、それなりに価値があるので、その時には姉妹で話し合い、公平に分けるなりしようと私と姉は思っていました。
ところが、事実は、母が亡くなる2年くらい前に、生前贈与として、妹の一人娘(父からみたら孫)に名義変更をされていました。
その事実を父からも妹からも隠されていて、私と姉は知らされていなくて、他の案件から偶然に知りました。
隠されていて、妹に都合のいいように使われていたので、事実を知り、私と姉は、父と妹に対する不信感だけがあります。
亡き母は、末子の妹を生前猫可愛がりしていましたが、父は3姉妹を平等に扱ってくれていると信じていました。
信じていただけに、私と姉は父と妹家族に対して、今は敵意が先にきます。
生前贈与をし、贈与税も父が負担したようです。
父の想いが、妹の娘に特別な想いがあったにしろ、私と姉の子供たちと差別化されたことも悔しくてなりません。
また黙っていて、父の身の回りのことを都合よく押し付けてきた妹が許せません。
そこで、姉と私は、遺留分を請求したいと思っています。
ここで、お聞きしたいのは、遺留分の請求は、父が亡くなってから行うことなのですか?
いろいろ調べていたら、[知ってから1年以内]との記もあり、私と姉が知ったのは昨年2018.9月です。名義が変更されていたのは、その2年くらい前みたいです。
知ってから1年だとすると、もうすぐ1年が経ちます。
今、私は、再婚して実家とは遠い県外に住んでいて、姉は旦那の事業がうまくいかず、実家とは同県ですが田舎に引っ越しました。

父とも妹家族とも、疎遠にしているので、今現在の状況がはっきりとはわかりませんが、妹は高齢の父と同居する気持ちは全く無いので、近くに住んでいて通いでみているとは思います。

遺留分請求はできますか?
また出来るとしたら知ってから1年はどう解釈したらいいのでしょうか?
たぶん父は生きていると思います。
妹と険悪になっているので、父が亡くなっても、知らせてこないと思いますが、父の通帳とかの管理のため、亡くなるとそれ相応の連絡がくるのではないかとも思っていますが、どうなんでしょうか?
いろいろわからないことがおおく、文章も拙くて分かりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。


相談者(ID:5596)さん

2019年06月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

遺留分減殺請求権の行使期間は、相続の開始及び遺留分を侵害するような贈与や遺贈がされている事実を...

遺留分減殺請求権の行使期間は、相続の開始及び遺留分を侵害するような贈与や遺贈がされている事実を知ってから1年間とされていますから、この点については何もご心配いりません。ご相談のケースでは遺留分を侵害する贈与等がなされた事実については既にご存知であるとしても、そもそもお父様がお亡くなりになって相続が開始されたわけでもないので、いずれにせよ1年間のカウントは始まっていません。

しかしそれよりも深刻な問題は、贈与を受けたのが妹さんではなく、お父様から見た孫であるということです。
孫は妹さんがご健在である以上は相続人ではありません。

この点、相続人に対する贈与であれば、ご相談のケースでいえば、妹さんに対する贈与であれば、原則、特別受益であるとして考えられるので、民法903条に基づく特別受益の遺産への持ち戻し計算の規定が遺留分減殺請求の場合にも準用されるので(民法1044条)、何年前の贈与であろうと無条件に遺産として組み戻したうえで遺留分を算定することができるのですが、相続人でない者に対する贈与の場合は、特別受益として考えられることはないのです。そのため、無条件の持ち戻し計算はなされず、相続開始前1年以内の贈与であるか、または贈与の時に、お父様と贈与を受けた孫との双方が、あなた方相続人の遺留分を侵害するような不利益を与えることになると分かっていた場合でないと、考慮されないことになってしまうのです(民法1030条)。

この点、お父様については、あなた方の遺留分を侵害することになるだろうというとは当然承知していたものと思います。これからさらにご活躍してどんどん資産形成できるというならともかく、先行きが見えてきているご年齢になっているのであれば、ここで大きな財産を贈与してしまえば、他の相続人に不利益を与えるということはお分かりのはずです。
問題はもらう側、お父様から見ての孫、あなたから見ての姪の意識です。
近親者の人間関係や、おじいさまの財産状況などをいろいろと認識するような年齢に達しているならばいざ知らず、もしまだ未成年者であったりしたときには、叔母たちに不利益を与えてしまうことになるなど、意識しているとは到底思えません。
そのような場合には、残念ながら遺留分減殺請求はできないことになってしまいます。
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依田 敏泰
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