遺留分の放棄が可能かどうか
私たち夫婦にはこどもがいませんでしたが、夫が婚外子をつくってしまいました。
離婚は思い留まっている状態ですが、このまま私が死ぬと、
私の遺産はほとんど夫のものとなり、無関係な子のために使われたり、夫が亡くなったあとはその子に相続されてしまいます。
夫は反省しており、私の遺産の多くを私の家族(親兄弟)に譲ることに同意していますが、私が遺言書を書いても、夫には遺留分がありますので、遺留分の放棄をしてもらおうかと思います。
この条件で家庭裁判所での遺留分の放棄は認められる確率はどのくらいでしょうか。
調べたところ「何らかの代償性があること」が要件のようですが、この場合にも同様でしょうか。私が夫に贈与をするのでは意味がないので、例えば、私が亡くなった際の遺留分の放棄をすることではだめでしょうか。
何か良い解決方法があれば教えてください。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
まずはご質問者が公正証書遺言を作成されることが先決です。 遺留分は家裁の許可を得た場合に限り...
遺留分は家裁の許可を得た場合に限り、相続開始前に行うことが可能です。ただ、遺留分相当額程度の生前贈与が認められる場合に許可される等の運用がなされているようにも思われますので、なかなか難しいかもしれませんが、まずは家裁に相談されてはいかがでしょうか。
もう一つはご質問者が生前にご自身の財産を他のご兄弟に譲ってしまうことも方法としては考えられます。弁護士回答の続きを読む
最終的は家裁の判断になるので、ダメもとで家裁の手続きをとってみることもありかとは思います。ただ...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
私の経験の範囲では、遺留分放棄審判を申し立てて認められなかったことはありません。暴力夫の脅迫で...
ただ、ご自分がお亡くなりになった後の遺産の帰趨がそこまで気になるようでしたら、いっそ離婚してしまった方が気楽なのではないか?とも思いますが。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
こんにちは、私は現在、57歳で独身の男です。
過去に離婚歴が有り前妻の実子が一人おります。
遺言書と生前贈与を検討しておりますが、現在実子と疎遠になって
しまい、連絡が取れていない状態です。
そこで3つ程ご質問ございます。
1. 私が再...
公正証書の遺言書があり、遺言書執行弁護士の居ます。内容は、実家の土地建物は、弟 銀行口座残は私にとの事でした。口座残高は500万程度です。実家の土地建物は建物は古く評価0ですが土地は恐らく1億位だと思います。登記は、遺言書執行の弁護士が弟の名義に登記済み...
遺産総額およそ3000万
被相続人 母
相続人 長男、長女、次女、私の四人
自筆証書遺言にて、私には一切相続させない旨が記載してありました。
他の相続人に遺留分の話はしましたが、遺言に書いてあるから、母の世話など一切しなかったなどと言い、話し...
母が他界しました。父は数年前に他界しております。
相続人は、兄と私の2人ですが、母が生きていたころから兄は母の介護どころか実家に帰ってくる事もなく好き勝手やっており、全く家に寄りつかなかったため、母は生前、公正証書の遺言に財産のすべてを私に相続すると書...
母が亡くなったのですが、公正遺言証書で、自宅を除くすべての預貯金動産を次女に相続させ、次女を執行人にすると記載がありました。
母の預貯金がいくらなのか分かりません。母は株もやっていました。
私は遺留分にいくら足りないのか分かりません。
妹に母の...
相続に関する法律ガイドを見る
家族信託が普及するなかで、信託契約書を始めとする書類を公正証書にして残しておくことをおすすめとなります。必ずしなければならない、というわけではありませんがしておきたい理由はあります。ここでは家族信託で公正証書を利用しておきたい理由について、ご紹介します。続きを読む
相続人調査で戸籍を取得する方法|弁護士に代行してもらう3つの理由
相続人調査(そうぞくにんちょうさ)とは、戸籍を確認して被相続人(亡くなった方)の相続財産を受け取ることができる相続人を特定することであり、相続人同士で遺産分割協議をする上では欠かせません。相続人の一部がいない状況で遺産分割協議を進める...続きを読む
家族信託を利用しようと考えている人が段々と増えています。そんな家族信託こそ、弁護士に依頼してサポートしてもらうことでより確かなものとなります。 しかしどうして家族信託を弁護士に依頼する必要があるのでしょう。メリットをはじめ、家族信託について紹介します。続きを読む
遺留分を渡したくない人必見 | 遺留分を渡さないで済む4つの対処法
『遺留分は残された者が持つ正当な権利』とは分かっていても、どうしても財産を渡したくない身内がいる。そんな状況で頭を悩ませている方は意外と少なくないようです。ただ、いくら法律で決まっていることだと言っても、遺留分を請求できる権利を持つ方...続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といい、この遺留分を侵害する財産を取得した他の相続人等に対して、自己の遺留分を返してくれるよう請求するのを「遺留分減殺請求」といいます。ところが、遺留分の権利は永続的に...続きを読む
遺留分には持ち戻し免除の制度がない|特別受益の持戻しと遺留分の関係
「持ち戻し(持戻し)免除」とは、具体的な相続分算定の元になる相続財産を決定するにあたって被相続人から相続人への一定の贈与分を考慮しない制度のことをいい、いわゆる「特別受益」を得ている相続人について、相続分や遺留分算定の際に持戻し免除の効果がしばしば争われます。続きを読む