遺留分
元旦那が亡くなりました。
元旦那との間には子供が2人おり、未成年です。
私が親権者です。
遺言書には実の兄弟2人に財産全てをやるとの事で遺留分減殺請求します。
不動産と現金があります。
遺留分としては子供2人合わせて財産の1/2をもらえます。
こちらは不動産ではなく現金で欲しいと伝えてあります。
不動産に関しては相続税路線価で算定されています。
兄弟が不動産をもらうかわりに、
不動産譲渡所得税の1/2
不動産取引手数料の1/2
にして欲しいと言われてますが、それは普通でしょうか?
知識がないのでアドバイスお願いします。
相談者(ID:1624)さん
弁護士の回答一覧
兄弟がもらうと言うのが、所有権を取得するだけを意味するのであれば、金額をいくらかにするかは、...
土地の路線価は、一般的に時価の80%を目安に設定されているので、路線価前提で話を進めるのであれば、譲渡所得税・手数料を負担するいわれはないと言う交渉をしてもよいと思われます。お金を早く取得したいというのであれば、2分の1ではなく4分の1にしてほしいという交渉の仕方もあると思います。
なお、裁判になった場合で、相手方金銭で遺留分を支払うと言った場合、譲渡所得税・手数料は考慮されないのが一般的ですが、裁判の時間・コストの踏まえて、示談で決着させるかを検討することになります。
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示談交渉の段階ですので、不動産の価格も双方が合意すればその価格ということになります。 ただ、...
ただ、調停段階となりますと、一般的には取引価格になるものと考えられます。ですから、ご質問者も当該不動産の取引価格を不動産業者にリサーチするなどして大体の目安を確認したうえで、交渉にあたってもよろしいのではないでしょうか。また、先方からの税金等の半額の負担の提案についても、負担しないもしくは半額は高すぎる等の交渉をされてみてはいかがでしょうか。
なお、この段階で専門家にご相談されるのも一つの方法です。弁護士回答の続きを読む
不動産譲渡所得税の1/2、不動産取引手数料の1/2、というのが何を意味するのか分かりません...
不動産譲渡所得税の1/2、不動産取引手数料の1/2、というのが何を意味するのか分かりませんが、代償金の趣旨であれば、それが金額的にみて納得できるかどうか、でしょう。減殺の訴訟では、相手のほうで代償金の抗弁を出すということになり、その際に不動産の評価をどうするか、ということになります。弁護士回答の続きを読む
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