相続の排除はできるのか?

相続
遺留分

私には、妻と2人の息子がいます。
息子の両方は大学を出ており、次男は大学卒業後銀行に勤め、結婚もし落ち着いた生活をしているのですが、問題は長男の方で、大学を中退したにもかかわらず、5年たっても定職に就かず、私から生活費を取ってはギャンブルや風俗通いなど、お金の無心を繰り返し、何度か借金の肩代わりをしたこともあるほどです。
私はこのまま長男が同じような感じだと、遺産を相続させる気は全くありません。
こういった場合、長男に相続をさせないことは可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年07月17日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

廃除は制度としてありますが、家庭裁判所の審判手続きを経る必要があります。生前であれば家庭裁判所...

廃除は制度としてありますが、家庭裁判所の審判手続きを経る必要があります。生前であれば家庭裁判所への審判申し立て、遺言による場合には相続開始後の審判申し立て、になります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

まず、相続人排除が考えられます。しかしながら、この制度は非常に要件が厳しく、被相続人に対して虐...

まず、相続人排除が考えられます。しかしながら、この制度は非常に要件が厳しく、被相続人に対して虐待、もしくは重大な侮辱その他の著しい非行があったときに、家裁に請求できるとされています。ですから、本件では請求したとしても認められることは困難なのではないかと考えられます。
ですから、あなたが長男には遺産を相続させない旨の遺言書を作成しておかれることをお勧めします。ただ、長男には遺留分がありますから、まったく相続させないこととすることは難しいでしょう。
その他、あなたの生前にすべて財産を妻と二男に贈与してしまうなどの方法も考えられます。
一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

ご相談者様の心中をお察しいたします。 今回の結論としましては、遺言書をもって財産を次男に相続...

ご相談者様の心中をお察しいたします。
今回の結論としましては、遺言書をもって財産を次男に相続をさせる手段をとるべきだと思います。
相続には、相続人として不適格な者を廃除したり欠格者とする制度があるのですが、かなり事由が限定されていて、被相続人である相談者様を侮辱したり、犯罪行為を行ったり等のようにかなり酷いことをしないと認められず、本件のご事情では認められません。
したがって、遺言書をもって、次男の方に相続させる旨の遺言を残すのが一番だと思います。

弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)
住所東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺言にて遺留分すら認めなくさせることはできますか?

妹がろくでもない人間で、金遣いは荒い、病床の両親の見舞いにすら来ない
金銭面の援助を何度と無く親族一同に対して求める。

など悪行を上げれば枚挙にいとまがありません。

遺言にてこの妹への遺留分を排除することは可能でしょうか。

3
0
相談日:2014年02月13日
結婚詐欺のような父の再婚相手から遺留分減殺請求をされた

再婚相手の母親がいます。籍を入れてから父名義の借金をたくさんつくり入籍してから数ヶ月後には父の前から姿を消しました。父の勤務先に男を使って嫌がらせ電話・会社押しかけて怒鳴り込みに来る等嫌がらせをしていました。父の職場は被害届を出し受理されています。その後...

3
0
相談日:2020年06月11日
遺留分減殺請求の対象財産について。

母が死に私と姉がいます。私が全面的に介護し、死去8か月前作成の(全財産を私に)という遺言書があり、現在、姉から遺留分減殺請求を受けております。死亡の2年前、自身で預金管理ができないのとの理由で私への名義の依頼がありそれを3か月にわたりATMで50万ずつ2...

1
0
相談日:2016年12月25日
遺留分の請求可否と弁護士費用

お願いします。両親とは疎遠になり連絡を一切取っておりません。(3~4年程)どうしても、お金が必要なため両親が存命なのかも分からない状態で「遺留分」を請求する事は出来るのでしょうか?その時、自分は会いたくなく関わりたくないのですが全てを弁護士さんにお任せす...

1
0
相談日:2015年05月13日
法定遺留分の放棄

母名義の土地を母が亡くなった場合私と弟で相続する予定ですが、母の面倒は弟が見ている為私は法定遺留分を放棄するつもりでいます。
母が生きているうちに法定遺留分の放棄をしたいのですが、法定遺留分の放棄は名義人の母が亡くなってからでないと文書にしておくことは...

7
0
相談日:2016年04月12日
遺留分放棄の撤回

一度した遺留分の放棄を撤回することはできますか?

3
0
相談日:2014年04月07日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る