納税猶予(生産緑地)適用時の遺留分の評価方法

相続
遺留分

複数の相続人がいるケースで相続人1人(A)が生産緑地を農業投資額で評価し標記猶予を受けると、他の相続人(B,C)(生産緑地の相続はなく、宅地等の財産のみ相続)の税額も低減されます(資産全体の評価額が低減するために)。相続人Aの相続額が多く、他の相続人の遺留分を侵害していた場合、侵害している額の評価に前記税額の低減分を考慮に入れることは可能でしょうか(もし可能な場合、侵害額が低減できます)。

相談者(ID:)さん

2016年05月28日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 生産緑地は、都市部の農地などの保全を目的とする趣旨であり、遺産分割や遺留分における相続財産の...

 生産緑地は、都市部の農地などの保全を目的とする趣旨であり、遺産分割や遺留分における相続財産の評価額を低減・圧縮する趣旨ではありません。したがって、あくまで時価額で評価されます。ただ、生産緑地には、種々の制限があるから(優遇もありますが)、交渉時に、時価額が低いはずであるという主張することは可能でしょう。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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