遺留分請求のタイミングと証明付郵便の必要性

相続
遺留分

昨年の9月に父が亡くなり相続の遺留分請求に関しての質問です。

遺言が有り遺産のほとんどを占める土地(路価≒4000万)が法定相続人の一人に全て相続させるとの内容でした。遺留分請求(法定では4分の1)の行使は該当相続人に伝えて(現状はメールにて)有りますがやはり証明付郵便送付が必要なのでしょうか?

又昨日現在名義変更はなされていません(登記簿謄本にて確認)が名義変更が完了(侵害の確定後)してからの遺留分請求となるのでしょうか

相談者(ID:)さん

2016年02月04日

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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

相続については話合いで解決するのが一番です。 まだ対立関係になく、話合いで解決できる状態なの...

相続については話合いで解決するのが一番です。
まだ対立関係になく、話合いで解決できる状態なのであれば、このまま協議を進めるのがいいと思います。

争いになりそうなのであれば、配達証明付き内容証明郵便により、遺留分減殺請求をしてください。遺留分減殺請求のような意思表示は、相手方に到達しないと効力が発生しません。メールで行ったということですが、確実に相手方が受信したことを証明するものではありませんので、配達証明が必要となります。
遺留分侵害(遺言の内容)を知った時から1年が経つと遺留分減殺請求が認められなくなるので、それまでに行えばいいでしょう。遺留分減殺に関する調停を申し立てるのであれば、申立前に行っておいてください。土地の名義を変更したか否かは特に問題ではありません。

念のため、今のうちに配達証明付き内容証明郵便を送付しておくということも考えられますが、それなりにインパクトがあるものなので、険悪にならないよう事前に伝えておくなどの配慮も必要かもしれません。
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遺留分請求については意思表示とその到達の証明のために通常は内容証明郵便を使います。手続きとしては遺留分を求めての調停が、間に調停委員が介在するので便宜かと思います。弁護士回答の続きを読む
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遺留分減殺請求権の行使の方法は、相手方に対する意思表示によって行使すればよく、裁判上の請求でも...

遺留分減殺請求権の行使の方法は、相手方に対する意思表示によって行使すればよく、裁判上の請求でも、裁判外の意思表示による行使でもよいことになっています。しかしながら、意思表示がきちんと相手方に到達したことを後になって証明するために配達証明付きの内容証明郵便によるのがよろしいのではないでしょうか。
なお、名義変更の有無と遺留分減殺請求の時期とは無関係です。むしろ、1年で時効にかかるのですみやかにされることをお勧めいたします。
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遺留分請求(法定では4分の1)の行使は該当相続人に伝えて(現状はメールにて)有りますがやはり証...

遺留分請求(法定では4分の1)の行使は該当相続人に伝えて(現状はメールにて)有りますがやはり証明付郵便送付が必要なのでしょうか?

 メールでは、その内容と意思表示の時期が確定的ではなく証拠価値も乏しいときがあります。内容証明郵便により明瞭な内容にて意思表示しその時期も明瞭にすべきです。

又昨日現在名義変更はなされていません(登記簿謄本にて確認)が名義変更が完了(侵害の確定後)してからの遺留分請求となるのでしょうか

 いいえ、遺言の内容が分かっているならその時から遺留分減殺請求ができます(期間制限もそのときから起算されます)。
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