土地の相続

相続
不動産の相続

じいさんが死んでばあさんが土地の権利4/1は貰えるんだからよこせと言ってきていますが
じいさんも土地や家のお金は一切払っていません

しかもまだローンを払っている段階です残り2000万ぐらいあります

それでも4/1払わなくてはいけないのでしょうか?

しかもばあさんは自分にとっては赤の他人でした

相談者(ID:831)さん

2018年01月21日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問の趣旨としては、おそらく、名義を重視するべきか、出捐の事実を重視するべきかにより誰の財...

 ご質問の趣旨としては、おそらく、名義を重視するべきか、出捐の事実を重視するべきかにより誰の財産と認定されるかということかと思われます。不動産については、出捐者(購入代金を支払った人やローンを支払った人の区別)、収益(例えば賃貸収入をだれ名義で申告したか)、管理(固定資産税等の支払いを誰が負担したかなど)、名義(名義を借りた理由の合理性など)を総合考慮して判断することになります。
 そのため、おじいさんとご質問者様のいずれに帰属するかは、上記の各点からの総合的に判断が必要となりますので、お近くの弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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