ローンの相続
2年前父が亡くなりました。 相続人は、私と姉です。
遺産は、実家の家と土地、農地、アパートと預金がありました。
田舎なので実家や農地の不動産としての価値はありません。
また、9年前に父が立てたアパートのローンが残っていました。
私はアパートの建設は反対でしたので、姉が父のアパートローンの連帯保証人
になったことで建設されました。
その年、話し合いが中々進まなかったため、姉が裁判所の調停の申したてを
行い、翌年、アパートとそのローンを姉が、それ以外を私が相続することで
調停の話し合いが成立したはずでした。 ところが、調停の謄本にローンを姉が
相続する内容が記載されていなかったため、そこを突いてアパートローンの半分
は私が負うように裁判に訴えてきました。 現在、係争中です。
裁判は、調停の中でローンを負うことを姉が同意したかどうかが焦点になって
います。 調停中に調停員にローンについて確認すると、私がローンを負うこと
はないと言われて調停に同意しましたが、それについて今後調停員の証言を得ら
れるかどうかと言うところです。
私の弁護士としては、調停員の尋問は賭けになるので、ダメージを少なくする
には和解も検討した方が良いのではと言われています。
アパートは姉が連帯保証人になっており、アパートも姉が相続しましたがアパート
の家賃収入も貰っていないのに、そのローンの半分もしくは一部でも私が負わなけ
ればいけないのか人道的には理解できませんが、法律ではそうなるのでしょうか。
ローンは高額なので、今後、どう進めるべきか迷っています。
アドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いします
相談者(ID:11158)さん
弁護士の回答一覧
ローンは債務ですので、原則として、当然、法定相続分に従って相続することになります。 もしそれ...
もしそれと異なる合意をしたのであれば、その点、調停条項に明記されていなければなりません。
>調停中に調停員にローンについて確認すると、私がローンを負うこと
はないと言われて
まんまと調停委員にごまかされてしまいましたね。
もっとも調停委員には悪意がなく、法律を誤解していたに過ぎない可能性があるので、調停委員ばかりを責めることはできませんが・・
調停委員は、調停が一日も早くまとまればよいと考えるために、当事者が調停を成立させるための必要不可欠な前提として重視している点について軽視してしまいがちで、実は当事者で認識に違いがあって調停をまとめることができない状況であるのに、既に合意が整っているかのように説明されることがしばしばあるのです。
私もそれで失敗してしまったことがあります。
誠に残念ですが、なんとか和解をまとめるように努力せざるを得ません。
しかし今からではなかなか難しいかと思いますが(アパートを2分の1ずつの共有とすること、家賃収入の2分の1を支払うことなどを条件とする必要があるでしょうから)、諦めないことです。
なお、調停委員が証言していただけるようなことはありません。
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