土地相続

相続
不動産の相続

25年程前、実家の家を建てる際、土地は父の本家の実兄から父が譲り受ける予定でしたが、譲渡は税金が高いという事で実兄が亡くなった時に相続する事になり、実兄から父に土地を譲る公正証書を作成したそうです。実兄がなくなり、手続きをしたところ土地(宅地150坪、農地80坪くらい)が広すぎて相続できないと言われたそうです。一昨年父も亡くなりました。母が宅地だけでも自分の名義にしたいと言っていますが、当事者の父が亡くなった今、その公正証書は有効なのでしょうか?今現在、土地は実兄の子供が所有し、母は固定資産税だけ払っています。よろしくお願い致します。

相談者(ID:6300)さん

2019年06月24日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

極めて大きな問題だと思います。 しかしながらなぜ土地が広すぎるからといって相続できないなどと...

極めて大きな問題だと思います。
しかしながらなぜ土地が広すぎるからといって相続できないなどということになってしまったのか?、それにもかかわらずお母さまが固定資産税を支払い続けているというのはまたまたどうしてなのか?
経緯がよくわかりません。
ここで下手なことを書いても、かえって混乱してしまいかねませんから、何もコメントはしないことにします。
問題の発端の遺言書をはじめとする関係資料を一通りそろえて、最寄りの法律事務所にご相談になられるべきだと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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