遺産相続

相続
遺産分割

私と彼(彼は離婚歴あり、子あり(養育費3万、子供とは一歳の時から、ずっとあっていない。今後も会えないと予想してます。元嫁が会わせないようにしている様です))
が結婚した場合です。

●彼が先に亡くなり、遺言書があった場合、子は彼の全財産から遺留分として4分の1は請求できると思いますが、そもそも、亡くなった事さえ子が知らない場合は、全て私に財産は入るのですか?ずっとあってないなら、遺言書は書かないほうが良いですか?

●彼がなくなり、保険金がおりた場合は全て私に入りますか?
彼の子は関係ないですか?

✳彼は、子にはお金を残すつもりはないと言っています。

宜しくお願いいたします。

相談者(ID:739)さん

2017年12月22日

この質問に関連する法律相談

相続について教えて下さい。

こんにちわ。30年前に暴力で9カ月の娘を連れて離婚して、7才の娘を連れて再婚しました。昨年12月末に娘の父親死亡して、兄弟が葬式終了して通帳使い込みしています。行政書士から文章来まして、相続するか?放棄するか?娘は、相続します。丸付けて郵送しました。兄弟...

3
0
相談日:2017年02月08日
遺産分割と寄与分

母が亡くなり(父はすでに他界)、子供4人の遺産分割と寄与分についてお尋ねします。
母は公正証書遺言書を残しており家と土地(母と私夫婦の3人暮らしでした)の8分の4を私に、8分の2を兄に、後の8分の1ずつを残り2人の姉に、とありました。相続執行人には私が...

2
0
相談日:2016年05月30日
遺産相続での生命保険の契約者貸し付けの扱い

今年8月3日に義父が亡くなりました。子供は2人です。
相続権があるのは配偶者と子供の3人です。
義父は何件かの生命保険に入っていましたが、契約者貸し付けを受けていたようです。
被契約者が死亡した時点で貸し付け金は相殺され、その分を差し引いた保険金が...

2
1
相談日:2014年11月06日
相続の為の養子縁組

主人の父から娘に渡る財産を減らす為に、私達の娘二人を養子にすると。相続に関してならば、一人しか、養子に相続権は、ないのですか?後、主人が扶養は、するのかと思っていたら、扶養も祖父の方にすると。私と、離婚するのに都合が良いからそうするのかと、心配で。

1
0
相談日:2017年02月06日
遺産相続人

夫が5月に死去。娘2人います。夫死亡に伴う法定遺産相続は妻1/2、娘1/4づつとされていますが、先ず妻1人で100%相続することは出来ますか?

1
0
相談日:2016年07月08日
養子が死亡した場合の遺産相続

母の兄にあたる夫婦に子がなく、叔父とその配偶者である叔母夫婦の元に養子にでることが決まっていました。しかし手続きをする前に叔父が亡くなりました。その後、叔母には実の兄弟がいましたが折り合いが悪く叔母が亡くなった時に遺産を渡す事はしたくないと言っていたので...

1
0
相談日:2016年07月13日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る