遺産相続での生命保険の契約者貸し付けの扱い

相続
遺産分割

今年8月3日に義父が亡くなりました。子供は2人です。
相続権があるのは配偶者と子供の3人です。
義父は何件かの生命保険に入っていましたが、契約者貸し付けを受けていたようです。
被契約者が死亡した時点で貸し付け金は相殺され、その分を差し引いた保険金がおりる事になると思います。受取人は配偶者です。
この場合、この貸し付け金を義父の生前の「借金」という考えで
配偶者が1/2、子供2人がそれぞれ1/4という割合で負担するという事はあり得るのでしょうか?
配偶者は後妻で、その代理人として「公認会計士」がそのような数字の入った資料を出してきたのですが。

相談者(ID:)さん

2014年11月06日

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生命保険の契約者貸し付けとは、生命保険を担保に生命保険会社から借り入れをすることをいいます。 ...

生命保険の契約者貸し付けとは、生命保険を担保に生命保険会社から借り入れをすることをいいます。
ですから、この借り入れは義父の債務となり、相続財産となるものと考えられます。ですから、当該債務は法定相続分で相続されますから、ご質問者のお考えのとおり、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつ相続すると考えられますが、実際には相殺がされて、残額のみが保険金として受取人に支払われることになるものと考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

保険会社の処理としては相殺された残金が受取人に支払われることにはなりますが、相続法理の関係では...

保険会社の処理としては相殺された残金が受取人に支払われることにはなりますが、相続法理の関係では、一方では貸付は債務であり、他方、保険金は原則として相続財産ではない、という理屈から、お尋ねのような考え方は成り立ちうるのでしょう。本件では「債務」と保険金の額、その他の遺産の額等の状況が不明ですが、バランスを欠くということであれば調停を申し立てて調整を図ることを検討してもいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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