遺産分割と寄与分
母が亡くなり(父はすでに他界)、子供4人の遺産分割と寄与分についてお尋ねします。
母は公正証書遺言書を残しており家と土地(母と私夫婦の3人暮らしでした)の8分の4を私に、8分の2を兄に、後の8分の1ずつを残り2人の姉に、とありました。相続執行人には私が指名されています。
私は末っ子ですが3年半前に仕事を辞め同居の母の介護に従事してきました。私自身体に障害がある為、だんだんと介護の負担が大きくなり2年前には夫も会社を辞めアルバイトをしながら介護を手伝ってくれました。その間収入が激減した為我が家は非課税世帯となりましたが、自分たちの貯金を切り崩しなんとかやってきました。
母が亡くなった今、兄姉に遺産相続させる為には家を売り、そのお金を遺言通りに分けるのが良いのでしょうが、私としては母との思い出のつまった家をすぐに売る気にはどうしてもなれず代償分割を考えています。しかしながらここ数年の介護の為現在手持ちの現金では払いきれない状況です。
事情をよく知る姉たちは8分の1ずつの遺産を放棄すると言ってくれて家を残すことを勧めてくれています。しかし8分の2を相続する兄は当然の権利として遺産分の現金を要求しています。
そこで遺産分割協議をするにあたり、私の寄与分を主張し、どうにか家を売らずに、つまり兄に支払う代償分割金を少なくしたいというのが本心です。
ちなみに兄は両親との確執がありその恨みを今回の相続に感情的に持ち込んでおり、私の寄与分の主張も簡単に頷くとは思えません。
母の遺言通りの相続分を兄が要求主張するのは当然だと承知しています。その上で、このような場合、寄与分が認められる可能性があるのかどうか、家を売らずに済む方法があるのかどうか、アドバイスお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続財産の価額、介護の必要性、介護状況等が不明ですが、一般論でいえば寄与分の主張自体は可能でし...
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すなわち①療養看護の必要性②特別な貢献③無償性④継続性⑤専従性⑥財産の維持または増加との因果関係の要件を満たすかどうかを検討することになるでしょう。
なお、まずは2人のお姉さまから相続分の譲渡を受けておかれることをお勧めします。
そうすると、ご質問者の持ち分が8分の6、お兄様が8分の2となりますので、これを前提に協議されてはいかがでしょうか。なお、この段階で一度専門家にご相談されてもよろしいのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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