相続の為の養子縁組

相続
遺産分割

主人の父から娘に渡る財産を減らす為に、私達の娘二人を養子にすると。相続に関してならば、一人しか、養子に相続権は、ないのですか?後、主人が扶養は、するのかと思っていたら、扶養も祖父の方にすると。私と、離婚するのに都合が良いからそうするのかと、心配で。

相談者(ID:)さん

2017年02月06日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続税法では、相続税の基礎控除などの法定相続人の数の計算では、実子がいる場合には養子は一人ま...

 相続税法では、相続税の基礎控除などの法定相続人の数の計算では、実子がいる場合には養子は一人までと規定されています。
 他方、民法では、養子の人数に関する上限の規定はなく、養子にも相続権はあります。ただ、親子関係を作り出す意思があったのか否かが相続開始後に争いになることがありますので、その意味で養子を祖父の扶養親族にするという意味かもしれません(扶養親族に止まらず親子関係に係る証拠、例えば養子が養親の扶養に果たしたことの資料などの確保も検討したほうが良いでしょう)。
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橘高 和芳
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