遺産相続人

相続
遺産分割

夫が5月に死去。娘2人います。夫死亡に伴う法定遺産相続は妻1/2、娘1/4づつとされていますが、先ず妻1人で100%相続することは出来ますか?

相談者(ID:)さん

2016年07月08日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 娘さん2人ともが成人されている場合には、娘さんが納得さえすれば法定相続分と異なる遺産分割協議...

 娘さん2人ともが成人されている場合には、娘さんが納得さえすれば法定相続分と異なる遺産分割協議をすることは可能です。
 娘さんが未成年の場合には、ご質問者様と娘さんとの利害が相反するため家裁に特別代理人の選任申し立て(民法826条)をしないと遺産分割協議できないことになりますので、注意が必要です。また、選任された特別代理人は、子供の利益確保するため、法定相続分と異なる協議をする相応の理由の説明を求めると思われます。
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橘高 和芳
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