養子が死亡した場合の遺産相続
母の兄にあたる夫婦に子がなく、叔父とその配偶者である叔母夫婦の元に養子にでることが決まっていました。しかし手続きをする前に叔父が亡くなりました。その後、叔母には実の兄弟がいましたが折り合いが悪く叔母が亡くなった時に遺産を渡す事はしたくないと言っていたので、私が叔母の養子になりました。
その数年後叔母が病で亡くなりました。遺産相続等終わったのですが、1つ不安に思うことがあり今回質問致しました。
私はまだ叔母の戸籍に入ったままなのですが、万一私に何かあった場合私の遺産相続はどのようになるのでしょうか?
私は未婚で養子縁組をする前の実父、実母、実兄がいます。
叔母の兄弟達に遺産がいく事はないでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
叔母様の両親がご存命でないという前提でしたら、叔母様の兄弟たちはご相談者様の相続人となることは...
普通養子縁組が行われた場合でも実の親との親子関係はなくなりません。また、配偶者がいない場合における相続人となる順番は被相続人(お亡くなりになった方)の①直系卑属(子、孫)、②直系尊属(親、祖父母)、③兄弟姉妹です。
そのため、現時点でご相談者様に万が一のことがあった場合にご相談者様の相続人になるのは実父、実母です。
実父、実母のご両人が亡くなられたあとにご相談者様も亡くなられるというケースでは、兄弟姉妹が相続人となりますので、ご相談者様の実の兄のみが相続人となります。
(なお,もし叔母様のご両親がご存命でしたら、叔母様のご両親が相続人となり、その後叔母様のご両親が亡くなったときに,その遺産が叔母様の兄弟たちにいくことはございます。)
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