相続について教えて下さい。

相続
遺産分割

こんにちわ。30年前に暴力で9カ月の娘を連れて離婚して、7才の娘を連れて再婚しました。昨年12月末に娘の父親死亡して、兄弟が葬式終了して通帳使い込みしています。行政書士から文章来まして、相続するか?放棄するか?娘は、相続します。丸付けて郵送しました。兄弟は、今更 相続するか?そう言って来ました。別れた相手は、再婚して無いです。姑舅は、他界しています。通帳と使い込みしたお金を返して欲しいと思います。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年02月08日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 使い込んでいるのではないかという金額を請求するには、不正出金と思しき出金額を合計して、相手...

 使い込んでいるのではないかという金額を請求するには、不正出金と思しき出金額を合計して、相手方に請求することになります(誰が出金したのかという問題のほか、元ご主人の治療費等に充てられていればそれは返金対象となりません)。相手方が返金に応じればそれでよいですが、そうでない場合には裁判となりますので、お近くの弁護士に相談したほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

まず,使い込みがいつの時点か確認しましょう。 相続(死亡時)以前と以後では扱いが異なります。...

まず,使い込みがいつの時点か確認しましょう。
相続(死亡時)以前と以後では扱いが異なります。
相続時以後であれば相続時にあった金銭を前提に遺産分割を求め法定相続分の分割を求めましょう。

問題は,相続前(死亡前)の出金です。
これは,①不正な使い込みか・②兄弟への贈与か,③元主人の自己使用かよくわかりません。

①の場合は裁判で取り戻さなければなりません。
②の場合は特別受益として遺産分割で考慮してもらいましょう。
③の場合は如何ともしようがありません。

重要なのは,いつの時点の出金か,そしてその使途です。

これを明らかにさせ,方針を決めればよいでしょう。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
住所大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝中央ビル3階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「使い込み」をした問題であると相続ではなく不当利得の問題になります。ただ兄弟のうちどちらがどれ...

「使い込み」をした問題であると相続ではなく不当利得の問題になります。ただ兄弟のうちどちらがどれだけ使い込んでいるのかと言う事実が判明するかがポイントになりそうです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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