家庭裁判所から遺言書検認の手紙が届いた

相続
遺言書

先日、家庭裁判所から「遺言書の検認」ということで手紙が届いた。
亡くなられた父の遺言書らしい、私は母から聞かされた事は結婚して1年もしないうちに仕方のない事情で離婚したらしいので生まれてから一度も父にあったことがないし写真も母が処分してしまったので顔も見たことがない。父の再婚者らしい人が弁護士事務所と相談したらしい。
・そもそも遺言書とはどのようなものか
・検認した後内容が金銭や土地、建物だった場合。また残したものが借金だった場合どう手続き(対処)をしたら良いのか。
・検認には家族、身内、配偶者も同席しても良いのか(同席しなくても裁判所について来てもらっても良いか)
・金銭や土地・建物でそれを断ったら税金などはどうなるのか
・受け取る受け取らないの話になったとき弁護士さんをつけるべきか
・上記のものは受け取るべきか、受け取らない方がよいのか

裁判所から手紙が届くことなどないのでとても困惑しています。常識的なこともわからない状態です。

相談者(ID:)さん

2016年10月26日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書の検認は、遺言書の存在と状態を確認するもので、その効力を確定するものではありません。当日...

遺言書の検認は、遺言書の存在と状態を確認するもので、その効力を確定するものではありません。当日、検認の場には相続人だけになるはずですが、待合の場所にほかの方が待機することは支障ないでしょう。検認調書の作成交付を申請すれば遺言書の写しが手に入ります。その内容によってはその後に遺産分割あるいは遺留分の話になるので(これがご質問の内容になりますが)、弁護士に相談する必要が生ずるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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遺言書とは被相続人が相続財産について取得者、分割方法等について指示をする最後の意思表示です。
検認手続きとは、相続人に遺言の存在と内容を告知するとともに、検認時点における遺言書の現状等を確認して以後の偽造等を防止する手続きであり、遺言の有効性を判断するものではありません。
また、都合がつかなければ欠席することも可能です。相続人以外の同席は難しいのではないかと思われますが、裁判所までついてきてもらうこと自体は何らの問題もありません。
遺産の内容を吟味して相続するか、放棄をするか等の判断をすることになりますので、検認後に遺言書の写しを持参して専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

・そもそも遺言書とはどのようなものか ➣他界され方の最後の遺志です。有効な遺言であれば,この...

・そもそも遺言書とはどのようなものか
➣他界され方の最後の遺志です。有効な遺言であれば,この内容が尊重されます。

・検認した後内容が金銭や土地、建物だった場合。また残したものが借金だった場合どう手続き(対処)をしたら良いのか。
➣不動産(土地・建物)については登記手続きをしましょう。
 債務に関しては,法定相続分のとおり分けるのが原則ですが,遺言書に債務の負担者が記載されていることがあります。

・検認には家族、身内、配偶者も同席しても良いのか(同席しなくても裁判所について来てもらっても良いか)
➣まず,検認には同席しなくとも問題ありません。
しかし,それでは,遺言書を見る機会がないので,事後的に裁判所に遺言書の謄写申請をしなければなりません。
同席については,基本的に家族の同席は認められません。

・金銭や土地・建物でそれを断ったら税金などはどうなるのか
➣相続分の取得がなければ,税金はかかりません。
もし,遺産に債務の負担があるのであれば,相続放棄をする事も視野にいれましょう。

・受け取る受け取らないの話になったとき弁護士さんをつけるべきか
付けるべきと思います。仮に,遺産の全部が質問者以外にいくのであれば,遺留分の主張をしましょう。
時効が1年ですので注意しましょう。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
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