複数の自筆証書遺言

相続
遺言書

遺言が二つ出てきて困っています。日付の記載はどちらもありません。この場合、遺言の内容は一切無視されるのですか?

相談者(ID:)さん

2014年05月15日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

まず、2通とも、開封する前に、検認手続を受けるのがよいでしょう。 日付がないと、2通とも無効...

まず、2通とも、開封する前に、検認手続を受けるのがよいでしょう。
日付がないと、2通とも無効になる可能性があります。
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大貫 憲介
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日付の記載が要件なので、要件不備で遺言書としての効力はない、ということになります。まさにこのよ...

日付の記載が要件なので、要件不備で遺言書としての効力はない、ということになります。まさにこのようなことを回避するための日付要件になります。ただ、遺言の内容によっては、相続人全員で、被相続人の意思を尊重する、という意味はあり得るでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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自筆証書遺言はその全文、日付および氏名を自書しこれに印を押さなければならないことと定められてお...

自筆証書遺言はその全文、日付および氏名を自書しこれに印を押さなければならないことと定められております。日付の記載がない以上、2通とも無効の遺言であるといわざるを得ないと考えられます。なお、遺言書の内容を無視するかどうかですが、相続人の協議で遺言書の内容に沿った分割をすることも考えられます。ただ、遺産分割調停の手続きに至った場合などには遺言はないものとして取り扱われることになります。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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