複数の自筆証書遺言
遺言が二つ出てきて困っています。日付の記載はどちらもありません。この場合、遺言の内容は一切無視されるのですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
まず、2通とも、開封する前に、検認手続を受けるのがよいでしょう。 日付がないと、2通とも無効...
日付がないと、2通とも無効になる可能性があります。弁護士回答の続きを読む
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日付の記載が要件なので、要件不備で遺言書としての効力はない、ということになります。まさにこのよ...
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自筆証書遺言はその全文、日付および氏名を自書しこれに印を押さなければならないことと定められてお...
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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遺言書を検認することなく開封してしまいました。
そもそも検認という行為が必要ということをしらなかったのですが
この場合、遺言書にかかれている内容は無効になってしまうのでしょうか。
なお、自筆証書遺言です。
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