祖母の遺言書の範囲について

相続
遺言書

亡くなった母が、遺言書を残していました。
遺言書の内容は、「自分が住んでいた不動産全てを長男に相続させる」という内容だったのですが、
そもそも、不動産の名義は、父(※母より前に亡くなりました)のままですし、
父死亡時に、遺産分割の協議はしていません。

この場合、「自分が住んでいた不動産全てを長男に相続させる」ということを
そもそも祖母の権利だけでは、不可能な気がするのですか、
法律的にはどうなるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2020年05月27日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

ご指摘のとおり,不動産が亡くなったお父様の単独所有だとすれば,お母様の遺言はそのままではそもそ...

ご指摘のとおり,不動産が亡くなったお父様の単独所有だとすれば,お母様の遺言はそのままではそもそも執行できないことになります。お父様の遺産分割が未了だからです。

あなたが長男なのか,長男以外の方なのか分かりませんし,他に相続人の方がいらっしゃるかどうかも分かりませんが,
仮に,あなたが長男で,他に相続人がいらっしゃらないのであれば,最終的にあなたが不動産を取得することに問題はないので,後は,司法書士に相談して,あなたが相続登記を経て取得すれば足りるでしょう。

あなた以外にも相続人がいらっしゃる場合は,お父様とお母様について,他の相続人と遺産分割協議をするか,遺産分割調停を申し立てれば,一挙に解決が得られると思います。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
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弁護士(六甲法律事務所)

相続人の人数、遺言書の内容などが確認できないので、 ご質問の内容からわかる範囲で回答しますと...

相続人の人数、遺言書の内容などが確認できないので、
ご質問の内容からわかる範囲で回答しますと、
2回分の相続があるとはいえ、通常であれば、残された相続人たちの法定相続分のみを算定し、
それを前提に協議すれば良いでしょう。

ただ、遺言書にご指摘のような内容があると、父親の相続によって母親が取得する不動産の持分が大きな意味を持ってくることになるでしょう。
論理的には、父親の遺産分割について母を除く相続人で決め、その上で、母親の遺産分割を決めます。

遺言書の内容を前提に、父親の相続について話し合って母親が取得したであろう不動産の持分を話しあってもなかなかまとまることはないでしょう。

そこで、現実的には、父親の相続について、母親が法定相続分たる2分の1を相続したとし、その不動産の持分2分の1は遺言書によって兄が相続したとする前提で、それ以外のことは法定相続分を前提に話し合いをすべきかと思います。
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松田 昌明
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お父様の遺産分割が終わっていなければ、お父様の遺産分割として現在生きておられる相続人の方で協議...

お父様の遺産分割が終わっていなければ、お父様の遺産分割として現在生きておられる相続人の方で協議すればその内容が有効になります。
お母様の遺言は亡くなった時点でお母様所有の土地がなければ、特に意味をなさないものになると考えられます。
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