家族間で合意している場合、遺言書は必要?

相続
遺言書

相続人となる兄弟と両親との間で相続の話し合いをし合意すれば、遺言書はいらないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書は遺言者の意思の表れであると同時に、遺言書に基づいて相続の手続ができるという側面がありま...

遺言書は遺言者の意思の表れであると同時に、遺言書に基づいて相続の手続ができるという側面があります。遺言書がなければ改めて分割協議書の作成が必要となります。本件でも話し合いの結果を遺言書の形にしておくことは意義があるとは思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

ご存命の間に家族間で合意をしていたとしても、その後の事情の変化により、当事者の思いに差が生じる...

ご存命の間に家族間で合意をしていたとしても、その後の事情の変化により、当事者の思いに差が生じることもあり得ます。
遺言書は、法律上の形式を備えていない場合、どんなに当時の約束があったとしても、有効なものにはならないので、後の紛争を回避するという意味でも、遺言書を作成しておくのがよいと思います。
遺産の額や、家族の関係性によっては、わざわざ公正証書遺言までにする必要がない場合もありますが、自筆証書遺言であれば、それこそ1時間もあれば作成できるものですので、迷うくらいであれば作成しておいた方がよいのではないでしょうか。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon keiji刑事事件
Icon fudousan不動産トラブル
Icon kotsujiko交通事故
Icon roudou労働問題
Icon saimu借金・債務整理
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

家族間で遺産の分け方等について合意に至っていたといっても不明確です。 遺言は、被相続人の最終...

家族間で遺産の分け方等について合意に至っていたといっても不明確です。
遺言は、被相続人の最終の意思表示ですから、合意に至った内容で遺言書を公正証書で作成しておかれることが、今後の争いを生じさせないためにも必要なことではないかと思われます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺産相続について

祖母の遺産相続についての質問です

正式な遺言書を作成しており母に全て相続させる事になっていますが 祖母は後妻で母とは養子縁組をしていないようです(祖父は他界しています)このような時 祖母かたの親族の遺留分などはどのようになりますか?

1
0
相談日:2018年01月24日
遺言書により名義を替えられた土地に住めるか

現在母の所有する家に住んでいる代襲相続人です。土地は一緒に住んでいた祖父の名義でしたが、遺言により、土地は祖父の長男の名義に替えられていた事がわかりました。
借地権もありません。この先、立ち退きを要求されたら、出ていかなければならないでしょうか?

2
0
相談日:2016年01月06日
遺言書の有効性について

叔父は、仲が良かった兄弟である父と遺言書を互いに取り交わしていたものの、父の死亡時に遺言書を行使しませんでした。その遺言書には、(叔父が住んでいるものの一部は父の名義の)土地を叔父に相続させると書いてあった可能性が高いのですが、父の単独相続人であった私が...

1
0
相談日:2016年01月11日
遺言書作成を弁護士に相談せず公正役場で

行政書士や弁護士の先生に依頼せず、自分たちで遺言書を作成し公証役場に提出しようと考えているのですが
公証役場でもある程度のアドバイスなどは貰えるのでしょうか。

4
0
相談日:2014年03月24日
遺言書を見ずに財産分与がなされた

1年半前に父が亡くなりました。遺言書があったとの事ですが、法定相続人である姉、兄、私の内私にだけ遺言書を見せないで相続が進み、終了して相続税も収めました。今更、遺言書を見せてもらっても仕方がないでしょうか。もちろん私が父の面倒を一番見ていませんし、借金の...

2
1
相談日:2016年01月31日
遺言書に書かれている人が亡くなってるときは

私の叔母が亡くなりました、子供がいなく母[叔母より先に亡くなりました]や私にそれぞれ100万円が記載されています。
その100万円を叔母のすべての甥姪で分割する書類が来ましたが。そうするべきなのでしょうか?生前あの子たちには何も、あげたくないから、遺言...

1
0
相談日:2017年05月18日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る