遺産分割家庭裁判調停

相続
遺産分割

昨年の今日が、遺産分割調停で、何度話をしても同じと思い(調停員に理解してもらえず)1回の協議で諦めてしまいました。今思うととっても残念でなりません。再度、同件の調停は無理なのでしょうか。父名義の土地に、父に頼まれ家を2世帯住宅、両親と、共に生活しました。父は10年前、母は昨年亡くなりました。相続人は、弟と私、2人です。2分割でした。情けない話で、私の家族の心情も受け入られず、介護&お世話するのは、当たり前でしょとも言われました。この世の中、今後高齢化が進み親と一緒に住む人がいなくなってしまうのではとも心配です。

相談者(ID:)さん

2016年10月18日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺産分割調停が、既に成立済みということですので、再度の申立は無理と思われます。また、寄与分そ...

 遺産分割調停が、既に成立済みということですので、再度の申立は無理と思われます。また、寄与分そのものの立証は難しいの現状です。
 ご心情は、よくわかりますが、対処としては生前に遺言書を作成してもらうほかないのが現実です(実際には介護に追われて、また、介護に当たれる方はお優しい方が多いので、遺言書を書いてほしいとはなかなか言えない方が多いですが)。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

調停を再度申し立てることは可能ですし、弟さん側からの申し立てもありうるかと思います。こちら側か...

調停を再度申し立てることは可能ですし、弟さん側からの申し立てもありうるかと思います。こちら側からの申し立ての場合、方針が変わらなければやはりr平行線のままになることは考えられます。その観点から、いろいろ解決方法を検討する意味も含めて弁護士に相談すべきかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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