行方不明の姪がいるが遺産分割ができますか?
まだ両親は健在ですが兄は他界しました。
その子どもがいるのですが生死不明です。
公正証書にて遺言を作成していますが
姪には相続させないつもりで書いています。
これでも遺産分割手続きは可能ですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
姪御さんに相続させないという内容で公正証書遺言を作成されておられるのであれば、遺産分割手続きな...
遺言書が公正証書で作成されていれば手続きは進められます。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認の...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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まだ両親は健在ですが兄は他界しました。 その子どもがいるのですが生死不明です。 公正証書にて遺...
遺言があるなら、それに沿って遺産分割をして構いません。姪から遺留分減殺請求が来ない限り分けてあげる必要はありません。弁護士回答の続きを読む
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