行方不明の姪がいるが遺産分割ができますか?

相続
遺産分割

まだ両親は健在ですが兄は他界しました。
その子どもがいるのですが生死不明です。
公正証書にて遺言を作成していますが
姪には相続させないつもりで書いています。
これでも遺産分割手続きは可能ですか?

相談者(ID:)さん

2016年01月27日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

姪御さんに相続させないという内容で公正証書遺言を作成されておられるのであれば、遺産分割手続きな...

姪御さんに相続させないという内容で公正証書遺言を作成されておられるのであれば、遺産分割手続きなどはなさらなくてよろしいのではないでしょうか。なお、ご質問者が遺言書を作成されたのであらば、姪御さんには遺留分はありません。ご両親が遺言書を作成されたのであれば、姪御さんには遺留分がありますので、遺留分減殺請求の話になるものと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書が公正証書で作成されていれば手続きは進められます。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認の...

遺言書が公正証書で作成されていれば手続きは進められます。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認の際に、相続人宛の通知の送達で支障が生ずる恐れはあると思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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過去掲載の弁護士

まだ両親は健在ですが兄は他界しました。 その子どもがいるのですが生死不明です。 公正証書にて遺...

まだ両親は健在ですが兄は他界しました。 その子どもがいるのですが生死不明です。 公正証書にて遺言を作成していますが 姪には相続させないつもりで書いています。 これでも遺産分割手続きは可能ですか?

 遺言があるなら、それに沿って遺産分割をして構いません。姪から遺留分減殺請求が来ない限り分けてあげる必要はありません。
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