公正証書遺言書の取り下げる事ができますか?
平成22年に公証人役場に遺言者が死亡をした場合、すべての財産を配偶者に相続させる~これはいいですが。遺言者より先に配偶者が死亡又は2人同時死亡の場合長男に相続をさせると届けがしてありますが長男は田舎に帰らず相続をしないと云いますので公正証書遺言書をどうすれば、今のうちに取り下げる事が出来ますか?宜しくお願いを致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者様が遺言者とすると、再度遺言(自筆証書遺言又は公正証書遺言)を作成して、新たに遺言に...
条項の表現などの詳細は、弁護士に相談されたほうが良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
遺言者の死亡で遺言は確定するのでその取り下げと言うシステムはありませんが、相続人全員の協議でそ...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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