公正証書遺言書、痛み止めの服用等による無効はありますか。
母が他界し、公正証書遺言書があります。(父は既に他界し、兄と妹2人の兄妹3人に兄嫁、兄の子供3人が養子縁組しています。)
公正証書遺言書があり、それぞれに財産分与する内容なのですが、兄はそれを不服としているので、無効である旨を主張してきそうです。
公正証書遺言書は昨年末に作成され、他界したのは今年の2月中旬です。
末期の肺癌で、痛み止めを服用していた事、また亡くなる1ヶ月前から入院したのですが、その際医師に鬱の症状(自分の病気の現状を受け入れられない)を指摘されています。また、脳への転移もありました。
母は、亡くなる1日前まで、ボケる事なく、しっかり話が出来ていました。それは、家族は勿論、入院していた看護士さんがわかっています。
上記の理由で公正証書遺言書が無効になる事はあるのでしょうか。
相談者(ID:16890)さん
弁護士の回答一覧
癌の脳への転移があったということが気にかかるところですが、亡くなる1日前まで認知能力に何の問題...
ただ問題は看護師さんが直接、証言してもらえるわけではないでしょうから、病院のカルテなどの記録にお母様の認知能力の状況についても言及があるのかどうか、予め病院と相談しておいた方がよいかも知れません。弁護士回答の続きを読む
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