危急遺言の文言と有効性について

相続
遺言書

よろしくお願いします。
①危急遺言の文言は、いつ誰が作成するのですか。
②本人が話すことができない場合についてお願いします
③公正証書を見れば、危急で作ったものかどうか書いてあるのですか
④家族が、遺言時より6か月前にアルツハイマー型脳の萎縮があると診断されていることを、公証人を依頼した時に証人の司法書士や公証人に伝えていなかったときでも、有効になるのですか
⑤事前に作成された遺言書案を、読み上げて「はい」と答えるだけでいいのですか

相談者(ID:)さん

2016年02月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問の状況からは公正証書遺言が可能なのかと思われます。それを前提にした場合、まず最寄りの公証役...

質問の状況からは公正証書遺言が可能なのかと思われます。それを前提にした場合、まず最寄りの公証役場に連絡し状況と遺産の内容、どれをだれにと言う内容と、現在どこどこに入院中、と言うことを伝える→公証人の指示で必要な書類を整える→公証人とで遺言書の内容を詰める→公証人に出張してもらって遺言書を作成する(その場合必要があれば証人を手配し、事前に身分証明書コピーを公証人に届けておく)、と言うことになります。遺言書の能力については公証人が判断します。話すことがでいない場合にはそういう記載の公正証書になります。なおこれらの手続きが煩雑の場合、弁護士に相談すれば公証人との間で調整を図ることができるでしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

危急時遺言(民法976条)とは、以下の要件を満たした遺言をいいます。 (1)病気その他の理由...

危急時遺言(民法976条)とは、以下の要件を満たした遺言をいいます。
(1)病気その他の理由により死亡の危急に迫っていること
(2)証人3人以上の立会いがあること
(3)遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授し、その証人がこれを筆記すること
(4)筆記した証人が遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
(5)各証人がその筆記の正確なことを承認した後、署名捺印すること
(6)遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して遺言の確認を受けること

遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存したときは、危急時遺言は無効となります。

なお、(3)につき、遺言者が話せない場合、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳(手話など)により申述することになります。

以上を踏まえると、ご質問の遺言は、危急時遺言ではなく、公正証書遺言でしょう。
公正証書遺言が無効かどうかは、脳の萎縮により判断能力がなかったと判断されるか否かによります。脳の萎縮があるだけでは、必ずしも無効とは言えません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)
住所東京都新宿区四谷2-1四谷ビル6階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

認知症発症中の遺言の効力

先月、私の母(85歳)が亡くなりました。
生前、母は認知症を発症しており、3歳下の弟と2人で看病していました。
母が亡くなる直前に遺言書を受け取ったのですが、その内容は、弟に全額遺贈するとの趣旨の内容です。

母は、亡くなる直前は相当症状も悪化し...

4
0
相談日:2014年08月12日
遺言書の検認について

叔父が亡くなり遺言で甥二人に相続させたい旨記載したと生前話してました。法定相続人は娘が一人居ますが叔父とは30年来音信不通です また配偶者とは離婚済みです この場合遺言書の検認はどうすれば良いのでしょうか?

2
0
相談日:2016年08月21日
遺言書の保管場所について

相続人は3人(妻、息子、娘)です。
遺産争いはしてほしくないので自筆証書遺言を作成しました。
法定相続分通りに相続するようにという内容です。

自宅に保管していると現在の遺言書を処分されたり
書き換えられたりする可能性があるという話を聞きました...

3
0
相談日:2013年12月24日
法律婚と事実婚

お互い子持ちで再婚予定がありますが、私がお相手のお子さんに大変嫌われており、泣いて反対されてしまいました。彼は入籍を望んでくれていますが、しない方が良いのではないかと悩んでおります。ただ将来を思うと遺産相続において不安もあり…。

彼は前妻さんと死別...

1
0
相談日:2018年03月13日
第三者への遺言書

配偶者は死別・実子無しの叔父が亡くなり、叔父には兄も生存、兄の子供が後を見る予定で10年前に公正証書を作成。しかし当時の公正証書を進めた第三者Aが兄もその子供にも親族も話をせず後にAの配偶者への遺言書を叔父に作成させていた。この場合でも遺言書が優先される...

2
0
相談日:2017年05月08日
亡くなつた母に父が書いた遺言書

3年前に母が亡くなり、最近父も亡くなりました。
父が母あてに書いた遺言書が最近見つかり
開封しました。
効力はああるのでしょうか?
内容的には、母に財産は委任するというとと私(長男)
が後見人ということになっていますが?

2
0
相談日:2016年09月22日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る