危急遺言の文言と有効性について

相続
遺言書

よろしくお願いします。
①危急遺言の文言は、いつ誰が作成するのですか。
②本人が話すことができない場合についてお願いします
③公正証書を見れば、危急で作ったものかどうか書いてあるのですか
④家族が、遺言時より6か月前にアルツハイマー型脳の萎縮があると診断されていることを、公証人を依頼した時に証人の司法書士や公証人に伝えていなかったときでも、有効になるのですか
⑤事前に作成された遺言書案を、読み上げて「はい」と答えるだけでいいのですか

相談者(ID:)さん

2016年02月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問の状況からは公正証書遺言が可能なのかと思われます。それを前提にした場合、まず最寄りの公証役...

質問の状況からは公正証書遺言が可能なのかと思われます。それを前提にした場合、まず最寄りの公証役場に連絡し状況と遺産の内容、どれをだれにと言う内容と、現在どこどこに入院中、と言うことを伝える→公証人の指示で必要な書類を整える→公証人とで遺言書の内容を詰める→公証人に出張してもらって遺言書を作成する(その場合必要があれば証人を手配し、事前に身分証明書コピーを公証人に届けておく)、と言うことになります。遺言書の能力については公証人が判断します。話すことがでいない場合にはそういう記載の公正証書になります。なおこれらの手続きが煩雑の場合、弁護士に相談すれば公証人との間で調整を図ることができるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

危急時遺言(民法976条)とは、以下の要件を満たした遺言をいいます。 (1)病気その他の理由...

危急時遺言(民法976条)とは、以下の要件を満たした遺言をいいます。
(1)病気その他の理由により死亡の危急に迫っていること
(2)証人3人以上の立会いがあること
(3)遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授し、その証人がこれを筆記すること
(4)筆記した証人が遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
(5)各証人がその筆記の正確なことを承認した後、署名捺印すること
(6)遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して遺言の確認を受けること

遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存したときは、危急時遺言は無効となります。

なお、(3)につき、遺言者が話せない場合、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳(手話など)により申述することになります。

以上を踏まえると、ご質問の遺言は、危急時遺言ではなく、公正証書遺言でしょう。
公正証書遺言が無効かどうかは、脳の萎縮により判断能力がなかったと判断されるか否かによります。脳の萎縮があるだけでは、必ずしも無効とは言えません。
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村永 俊暁
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