遺言の効力
現在連れ子で再婚し、連れ子は旦那と養子縁組しています。私が死んだときには、子供は旦那ではなく、自身の親に世話やそれに伴う子供への遺産を残したいと思ってます。自分の親を後見人に指定して子供の財産管理を遺言で指定することはできますか?両親には話をしています。
相談者(ID:2946)さん
弁護士の回答一覧
子供さんは、現在のご質問者の夫と養子縁組をしているということですから、夫も親権を行使できること...
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