遺産分割協議書を守らなかった場合
今年母が亡くなり、遺産分割協議書を父が税理士に依頼して作ったのですが、その内容が母の遺産(株、預金)を全て父が取得して、その代わりに子供には法廷相続分の現金を渡す、とのことでした。子供は、法廷相続分の相続税を払うそうです。
そこで質問なのですが、遺産分割協議書で押印をしたのに、父が子供に現金を渡さなかったら、遺産分割協議書は法的な効力はあるのでしょうか?
遺産分割協議書に印を押す前に、現金の振り込み期限など記載したほうがいいのでしょうか?
他にもなにか案がありましたら、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お母様の遺産をお父様がすべて取得し、代償金を子供に支払うという内容で、一旦成立した遺産分割協議...
ただ、最初からお父様が代償金を支払うつもりがなかった場合などは取消、無効の主張が可能な場合もあり得るものと考えらえます。弁護士回答の続きを読む
合意して署名押印をすれば効力が発生し支払い請求ができることになります。作成前であれば支払い期限...
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