兄弟が遺産分割協議にいない場合の対処法

相続
遺産分割協議

父親の死亡に伴い、遺産分割協議で法定相続分に従い遺産の分割をしようという話を進めていますが、どうしても一人だけ所在が分からず連絡のとれない兄がいます。その場合、協議の場にいなければ話も進められないので遺産を分配する必要はないですよね?

相談者(ID:)さん

2015年05月18日

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遺産分割は相続人全員の協議による必要がありますので、一人でも欠けるとその遺産分割協議は無効とな...

遺産分割は相続人全員の協議による必要がありますので、一人でも欠けるとその遺産分割協議は無効となります。
ただ、速やかに遺産を分割したい場合もあると考えられますので、その場合には、不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てるか、もしくは、失踪宣告の制度の活用を考えるかになるでしょう。
いずれにしましても、速やかに遺産分割をする必要があるのならば、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺産分割は相続人全員でする必要があり、行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人を選任するとか...

遺産分割は相続人全員でする必要があり、行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人を選任するとかをして、その選任された管理人と分割協議をすることになり、管理人はその職責上放棄等はできず法定相続分は何らかの形で管理下に置かれることになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

千葉の組人  様 結論としては,遺産を分配する必要があります。その相続人が死亡などして...

千葉の組人  様

結論としては,遺産を分配する必要があります。その相続人が死亡などしていない限り,たとえその人が行方不明でも,です。

そのため,対処方法としては,まず,お兄さんが行方不明となってからどれぐらい経つのか,がポイントです。

仮に7年間経過しているのであれば,「失踪宣告」という制度があります。家庭裁判所に対してお兄さんが行方不明になってから7年間経過したことを説明し,それが認められた場合には,行方不明になった時から7年間経過した日にお兄さんが死亡したもの,として扱われます。そうすると,お兄さんに子どもや孫等が居ない限りは分配する必要はありません。

お兄さんが行方不明になってから7年間経過していない場合,上記失踪宣告の制度は利用できません。そのため,家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらうこととなります。
その上で,選任された管理人を交えて遺産の分割協議を行います。この時,注意が必要なこととして,管理人は,分割内容について,家庭裁判所に対して「権限外行為特別許可申立」を行い,「その分割内容で問題ない。」と許可をしてもらう必要があります(この許可がもらえないと協議が有効になりません。)。家庭裁判所から許可をもらうためには,行方不明のお兄さんについて,原則として法定相続分通りの分配を行う必要があります。
なお,分割方法については「お兄さんが戻ってきたときに法定相続分通りの金銭などをお返しします,それまででは他の相続人がもらっておきます。」という「帰来時弁済型」の分割方法がお勧めです。
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中尾 武史
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