遺留分減殺請求の2つの時効と時効が迫っている場合の対策

( 1件 )
分かりやすさ
役に立った
この記事を評価する
この記事を評価しませんか?
分かりやすさ
役に立った
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
遺留分減殺請求の2つの時効と時効が迫っている場合の対策

一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といい、この遺留分を侵害する財産を取得した他の相続人等に対して、自己の遺留分を返してくれるよう請求するのを「遺留分減殺請求」といいます。

ところが、遺留分の権利は永続的に保障されるわけではなく、民法1042条は2種類の時効による消滅を規定しています。このことから、遺留分減殺請求は早く行うほど良いと言われており、期間制限に充分に注意しなければなりません。

今回は、遺留分減殺請求権の2つの時効と注意点について、判例を交えてご紹介いたします。

遺留分減殺請求について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

遺留分減殺請求には2つの時効がある

民法では、配偶者・子ども(直系卑属)・父母(直系尊属)・兄弟姉妹を法定相続人として想定していますが、このうち遺留分の権利を持つのは兄弟姉妹以外の法定相続人になります。

遺留分は民法1028条以下にその概要が定められていますが、特に注意していただきたいのが1042条のいわゆる時効についての規定です。ここでは、遺留分減殺請求の2つの時効をご紹介いたします。

減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
引用元:民法1042条

相続の開始等を知った時から1年間

1年間の時効は消滅時効と考えられており、この期間を過ぎると遺留分減殺請求権はなくなってしまいます。

消滅時効の場合は、期間内に1度でも権利を行使しておけば権利が消滅することはありませんから、遺留分があることに気がついたらすぐに、内容証明郵便等で遺留分減殺の意思表示を行うのがおすすめです。

相続開始から10年間

10年間の期間制限は除斥期間と考えられており、消滅時効と同じように期間を過ぎると権利が消滅するのですが、中断や停止という概念は当てはまりません。つまり、権利を行使したか否かにかかわらず、10年間を過ぎてしまったら一切の遺留分減殺請求権が消滅するということです。

こう言ってしまうと、「請求中でも10年を超えたらもう意味がなくなるの?」と思われるかもしれませんが、その点については安心してください。期間内に遺留分減殺請求を行ってさえいれば、その具体的な返還請求権(金銭返還請求権など)が時効にならないうちは遺留分を取り戻せることになります。

この10年の除斥期間が問題になるのは、例えば被相続人と疎遠であって、相続開始をそもそも知らなかった場合などです。相続が開始した日=被相続人の死亡日から10年間を過ぎて遺留分の事実を知っても、それは除斥期間によって請求ができなくなるというのがこの規定の趣旨なので、大抵の場合はあまり問題になりません。

ただし、過去の相続について遡って遺留分を請求する場合などはこの期間が問題になる可能性がありますから、知識としては必ず知っておくべきかと思います。

図:遺留分減殺請求権全般の時効のイメージ

相続開始から10年間

遺留分減殺請求の時効の起算点とは

さて、前述した遺留分減殺請求の2つの時効ですが、基本的には相続の開始が起算点になります。ただし、1年の消滅時効に関しては起算点がずれる可能性があるため、ここで改めてご説明したいと思います。

時効の起算点の考え方

民法上の時効の起算点については、139条・140条が基本的な考え方を示しています。

  1. 民法第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
  2. 民法第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

相続に関しては、民法第140条の初日不算入の原則が該当しますから、大抵の場合は被相続人の死亡の翌日から時効が進行すると考えて良いかと思います。

つまり、遺留分減殺請求権を例に考えると、被相続人が2017年2月20日に死亡した場合、原則として減殺請求ができるのは2018年2月21日まで(※変動の可能性あり)、除斥期間経過後に減殺請求権が消滅するのは2027年2月22日ということになります。

遺留分の時効に関する判例

遺留分の時効については、既にある程度確立した判例がありますから、ここで整理してみたいと思います。

①大判昭和:消滅時効の起算点について|その1

民法1042条の減殺すべき贈与があったことを知った時について、

遺留分権利者となりうる者が右贈与の無効なることを信じ訴訟上抗争しているような場合は、単に贈与を知っていたとしても、それだけでは知っていたものとはただちに断定できない

引用元:大判昭和13年2月26日

と判示しています。つまり、単に贈与や遺贈の事実を知ったことのみならず、その贈与等が具体的に遺留分を侵害し減殺できることを知った時が消滅時効の起算点になるというのが判例の基本的な考え方です。

②最判昭和:消滅時効の起算点について|その2

民法1042条について、

減殺すべき贈与があつたことを知つた時とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知つた時と解すべきである」としても、「民法が遺留分減殺請求権につき特別の短期消滅時効を規定した趣旨に鑑みれば、遺留分権利者が訴訟上無効の主張をしさえすれば、それが根拠のない言いがかりにすぎない場合であつても時効は進行を始めないとするのは相当でないから、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実及び法律上の根拠があつて、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことがもつともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知つていたものと推認するのが相当というべきである。

引用元:東京高等裁判所|昭和53(ネ)1686

と判示しています。この事案では、被相続人が高齢で資力も失っていた昭和43年12月20日に、10年程度同棲していた妾のAに養子のBを自分の死後も面倒を見てもらうため、唯一の財産といえる土地建物の持分2分の1ずつをAとBにそれぞれ贈与し、昭和49年6月25日に被相続人が死亡した後、被相続人の妻Cが妾Aに対する贈与無効および持分返還を求める訴訟を提起しています。

しかし、Cが遺留分減殺請求権を主張したのは昭和51年7月27日の口頭弁論においてであり、少なくとも昭和49年11月11日頃にはCの調査によって本件贈与が減殺対象の贈与であることを知っていたという事情があったことから、この遺留分請求を退けています。

遺留分減殺請求権から派生した権利の時効について

①最判昭和:遺留分減殺請求権とそこから派生した権利の時効の関係

民法1042条の解釈について、下記の判例があります。

「遺留分減殺請求に関する消滅時効について特別の定めをした同法一〇四二条にいう「減殺の請求権」は、右の形成権である減殺請求権そのものを指し、右権利行使の効果として生じた法律関係に基づく目的物の返還請求権等をもこれに含ませて、同条所定の特別の消滅時効に服せしめることとしたものではない、と解するのが相当である。」と判示しています。

引用元:名古屋高等裁判所|昭和51(ネ)446

これは民法1042条の消滅時効は遺留分減殺請求権について言及したものですので、新たな権利は遺留分減殺請求権と同じ消滅時効とは扱わないと判断した判例ですね。

②最判平成:不動産の所有権等の時効について

遺留分権利者が特定の不動産の贈与につき減殺請求をした際の判例として、下記の判例が参考になるでしょう。

「遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。」

引用元:大阪高等裁判所|平成5(ネ)3166

注意点としては、「不動産の所有権」「共有持分権に基づく登記手続請求権」が時効によって消滅することはないと言っているわけではありません。不動産の所有権・共有持分権に基づく「登記手続請求権」が時効にかからない、というのがこの判決です。

目的物の時効取得

◎最判平成11:生前贈与を受けた目的物に時効取得は成立するか

遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた人が、それに基づき目的物の占有を継続し、取得時効を援用した事案において、

「被相続人がした贈与が遺留分減殺の対象としての要件を満たす場合には、遺留分権利者の減殺請求により、贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者が取得した権利は右の限度で当然に右遺留分権利者に帰属するに至るものであり、受贈者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法一六二条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、それによって、遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではないと解するのが相当である。」

引用元:判例|最判平成11年6月24日

と判示しています。つまり、数十年前に生前贈与として受け取った目的物について、民法162条所定の期間占有を継続した場合であっても、時効によって取得できるわけではないというのがこの判例です。

時効取得を認めてしまうと、遺留分を侵害された相続人がその取得時効を中断する手段がないまま遺留分に相当する権利を取得できないという不公平が生じるため、減殺請求がなされた時点で時効が成立していても、それを援用して減殺請求を退けることはできないとされています。

遺留分減殺請求の時効は中断できるのか

以上が遺留分減殺請求の基礎知識・判例になりますが、遺留分減殺請求の時効を中断させる方法について、改めてご説明いたします。

除斥期間は中断という考えがない

先に述べたとおり、10年間の除斥期間については中断という考えがありません。10年を経過したら問答無用で遺留分減殺請求権が消滅することになりますから、期限が迫っている場合は早急に手続きに移るのが良いでしょう。

1年間の消滅時効を中断させる方法とは

1年間の消滅時効を中断させるには、「遺留分減殺の意思表示」を行う必要があります。どうしても間に合わないようであれば、口頭や電話・メール等でこの意思表示を行うのもやむを得ませんが、基本的には内容証明郵便を送付する方法が確実です。

もし遺留分の時効が過ぎてしまった場合の対策

遺留分の時効のうち、1年の消滅時効が過ぎてしまった場合は、迷わずすぐに専門家へ相談してください。ただし時効後の遺留分請求をすることは非常に難しいため、過度の期待はせず、腕の良い弁護士であればもしかしたら請求できるかもしれない、という程度の認識でいるのが無難です。

その際には相続問題の解決実績のある事務所を選び、無料相談等を利用すると良いでしょう。また、自分の状況を正確に伝えるため、以下の情報を整理して持参すると相談時間を有意義に使えるかと思います。

なお、除斥期間経過後は遺留分請求はできないため、この場合は残念ながら諦めることになりそうです。

<相談の際に整理しておくと良い情報>

  • 被相続人の死亡日時
  • 自分と被相続人の関係
  • 自分が遺留分侵害を知った日時や経緯
  • 遺言の有無(ある場合は内容)
  • 他の相続人の情報(人数や取得した財産等)
  • 被相続人の財産目録(プラス・マイナスを含めた全財産の内訳)

まとめ

遺留分減殺請求には2つの時効があることから、遺留分侵害を知ったらすぐに行動に移すのがカギになります。その際、あなたの手に余るようであれば、早めに専門家を頼るのも有益な手段になり得ます。

遺留分減殺請求について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?

決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

Cta_merci

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。

【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】

  • 保険料は1日あたり約96円
  • 通算支払限度額1,000万円
  • 追加保険料0円で家族も補償

保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

この記事を見た人におすすめの記事

この記事を見た人におすすめの法律相談

  • 遺留分減殺の調停を申立てる予定なのですが
    遺産総額およそ3000万 被相続人 母 相続人 長男、長女、次女、私の...
  • 遺留分減殺請求事件の判決および控訴について!
    10年前に母が他界し、母の遺言に従い、その遺産の全てを私が相続しました。 ...
  • 遺留分減殺請求 / 調停における不動産査定額 / 生前贈与について
    遺留分減殺請求 / 調停における不動産査定額 / 生前贈与について ①遺...
  • 遺留分減殺請求についての相談
    死亡したの母、1月2日、姉と私が、相続人、遺言書の存在も、母口座の銀行で知...

new遺留分の新着コラム

もっと見る

遺留分の人気コラム

もっと見る

遺留分の関連コラム

編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。

※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。