遺産分割協議のやり直しは可能か

相続
遺産分割協議

遺産分割協議をやり直したいです。
遺産分割協議書に署名捺印をした後、司法書士がこちらに何の連絡、承諾も得ずに手書きで土地を書き加え、提出されていました。
ちなみにその土地の価格は1億2000万ぐらいです。
取り消すことは可能でしょうか?
あと、この司法書士に懲戒処分などできないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年08月11日

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お尋ねの内容ですと、書き加えられた土地は除いての一部分割の協議書ということになるものと思われま...

お尋ねの内容ですと、書き加えられた土地は除いての一部分割の協議書ということになるものと思われます。
ですから、加筆された土地については遺産分割未了という主張が可能なのではないでしょうか。提出というのは登記所に提出して相続人の一部の方に所有権移転登記がなされたということであれば、すみやかに専門家に相談し、善後策を考えられるべきではないかと思われます。第三者に所有権が移転されてしまうと、土地自体を取り戻すことは大変困難になるものと考えられるからです。
なお、お尋ねの事実関係からすると大きな問題だと思われますので、ご質問者が署名押印した時点の協議書と実際に提出された協議書の両方の写しを持参してやはり専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

全員の合意があれば再度協議は可能でしょう。事案の全体像や当該土地の全体に占める割合、一応決まっ...

全員の合意があれば再度協議は可能でしょう。事案の全体像や当該土地の全体に占める割合、一応決まった分割内容などの確認が必要です。分割協議のやり直しになるのか、当該土地についての分割協議になるのか、そもそも可愛山された分割協議書による登記なので、という主張になるのか、いくつか構成が考えられると思われます。事案が複雑な様相を呈しそうなのできちんと弁護士に面談して相談すべきでしょう。懲戒も視野に入れることは可能と思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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立証できるかという問題はありますが、協議書に署名押印後に書き加えているのでしたら、その部分は無...

立証できるかという問題はありますが、協議書に署名押印後に書き加えているのでしたら、その部分は無効になる可能性があると思います。早めに弁護士に相談して立証できる目処があるのかどうかを検討してみて下さい。例えば、署名押印直後で書き加えられていない写しが残っている、証人がいるなど。
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安富 真人
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お申し越しの件は、厳密に言うと遺産分割協議のやり直しと言うより、協議が整っていなかった遺産(=...

お申し越しの件は、厳密に言うと遺産分割協議のやり直しと言うより、協議が整っていなかった遺産(=当該土地)に関する遺産分割を改めて行うべきなのかなと思います。
ただ、第三者への転売等の問題もあるかも知れませんので、処分禁止仮処分等の手続を合わせて行わないと手遅れになるかも知れません。
司法書士に対する懲戒の件も含めて、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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