遺産分割協議のやり直しは可能か
遺産分割協議をやり直したいです。
遺産分割協議書に署名捺印をした後、司法書士がこちらに何の連絡、承諾も得ずに手書きで土地を書き加え、提出されていました。
ちなみにその土地の価格は1億2000万ぐらいです。
取り消すことは可能でしょうか?
あと、この司法書士に懲戒処分などできないでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お尋ねの内容ですと、書き加えられた土地は除いての一部分割の協議書ということになるものと思われま...
ですから、加筆された土地については遺産分割未了という主張が可能なのではないでしょうか。提出というのは登記所に提出して相続人の一部の方に所有権移転登記がなされたということであれば、すみやかに専門家に相談し、善後策を考えられるべきではないかと思われます。第三者に所有権が移転されてしまうと、土地自体を取り戻すことは大変困難になるものと考えられるからです。
なお、お尋ねの事実関係からすると大きな問題だと思われますので、ご質問者が署名押印した時点の協議書と実際に提出された協議書の両方の写しを持参してやはり専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
全員の合意があれば再度協議は可能でしょう。事案の全体像や当該土地の全体に占める割合、一応決まっ...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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立証できるかという問題はありますが、協議書に署名押印後に書き加えているのでしたら、その部分は無...
弁護士回答の続きを読む
お申し越しの件は、厳密に言うと遺産分割協議のやり直しと言うより、協議が整っていなかった遺産(=...
ただ、第三者への転売等の問題もあるかも知れませんので、処分禁止仮処分等の手続を合わせて行わないと手遅れになるかも知れません。
司法書士に対する懲戒の件も含めて、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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