相手方が遺体は別人だと言っている

相続
遺産分割

今いろいろな所にメール相談してます。変な話ですが聞いて下さい。

被相続人の独居老人が遺体で発見、(死後3-4週間(司法解剖)家族葬をする。
喪主(相談者)施主(相手(きょうだい)、(被相続人の配偶者は25年前に死去している。

法定相続人は2人(きょうだい)、きょうだいが「遺体は別人で本人はどこかでヒッソリ隠れて生きている」と言いだし、だから相続のことはしない、と。

どうすればいいのか困っています。公的な手続きはこちらが全部しました。
また遺産分割の受取の有無に関わらず相続税の支払期限は決まっており延納だと利子がかかるとのことで相続税もこちらが全部払いました。

このような話ですが、今後いったいどうすればいいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年10月27日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

理由はともあれ、帰するところは遺産分割協議が出来ない状況で、かつ相続税が発生することから相続財...

理由はともあれ、帰するところは遺産分割協議が出来ない状況で、かつ相続税が発生することから相続財産が存在していると推測されるので、遺産分割調停を申し立てる必要があるでしょう。進行は変則的になりうるので弁護士に相談して進めた方がいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
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相続税の支払いが必要であったとのことであり、相続財産がそれなりに存在する事案であろうと思われま...

相続税の支払いが必要であったとのことであり、相続財産がそれなりに存在する事案であろうと思われます。
ですから、遺産分割の協議は必要でしょう。そして、法定相続人であるご兄弟が遺産分割の協議を拒否しているということになると、次のステップである遺産分割調停の手続きをせざるを得ないのではないでしょうか。その手続きの中で他の相続人の真意を探っていくことになるものと考えられます。いずれにしても一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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