兄への遺産相続
母が20年ほど前に他界し、先日父も亡くなりました。
実家の土地の名義は母のままで、家屋は兄の名義になっています。
兄は30年ほど前に結婚し、その後両親と揉めてそれから家には寄り付きません。
母が亡くなった時に電話をすると嫁が「そんな人はうちにはいません」とガチャ切りされ、結局親戚から連絡をしてもらいました。葬儀の時にはこっそりと後ろの方で泣いていたということです。
そして父の命がもうわずかという時にも私からの電話には「そんな人はいない」の一点張りでつないでもらえず、親戚から連絡をしてもらいました。
父には後添えの女性がおり、籍を入れてそれはそれは献身的に父を最後まで観てくれました。そんな彼女に兄は「あの家と土地は誰の名義か知っているんだろうな」と言ったそうです。私には「家の名義を変えたら土地なんてお前に全部くれてやる」と言いながら次に会った時には「そんな損をするようなことは言っていない。売ってお前の金をやる」と言ったり二転三転するようなことばかり言います。
両親の世話も全く放棄し、付き合いも全くなく今更偉そうなことを言われても、という気持ちでいっぱいです。
兄が出て行った後、両親が家のローンも税金も一度も滞納せずに支払っており、家のローンが終わった時には土地の抵当権も外していたようです。
こんな人に何かを分けてあげなくてはいけないのでしょうか?彼女がこのまま実家に住み続ける方法はないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
家屋について兄名義で、ローンの支払い義務者も兄である、そのローンをご両親(おそらくは父)が完済...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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両親の世話も全く放棄し、付き合いも全くなく今更偉そうなことを言われても、という気持ちでいっぱい...
兄が出て行った後、両親が家のローンも税金も一度も滞納せずに支払っており、家のローンが終わった時には土地の抵当権も外していたようです。
こんな人に何かを分けてあげなくてはいけないのでしょうか?
相続人の欠格事由(民法891条)にはあたりません。相続人排除の手続(民法892条、893条)もされていないようですから、相続人として分配はすべきです。後妻さんは、2分の1の相続分ですが、介護をしっかりされたので、寄与分を主張して相続分割合を多くして貰うことができるでしょう。家がお兄さんの名義にされていたのは、特別受益として相続分を減らす事情になる可能性もあります。
彼女がこのまま実家に住み続ける方法はないのでしょうか?
お兄さんの名義になっていますが、居住期間、諸費用支払状況などいかんによっては、時効取得などの可能性があるでしょう。最寄りの弁護士に是非ご相談下さい。弁護士回答の続きを読む
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