代償分割の支払金

相続
遺産分割

相続の権利のある者は、二人です。一人が土地、家を代表して相続し(名義をこの者に変更)その後代償分割をする場合、支払う金額は時価の二分の一にしますが、その際に (実際は売らないのでかかっていないのですが)、もし売ったとしたらかかるであろう不動産手数料や、譲渡所得にたいする税金を差し引いた金額を 相手に支払うのでしょうか?つまり、もし売ったとしたら手元に残るであろう金額を支払うものなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月25日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

売却が前提でないのであれば控除項目にはならないと考えられますが、基本的には評価額を含めて金額に...

売却が前提でないのであれば控除項目にはならないと考えられますが、基本的には評価額を含めて金額について協議できるか、でしょう。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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相続人二人の間の交渉ですから、差し引いた金額で合意できればその金額になるでしょうし、差し引かな...

相続人二人の間の交渉ですから、差し引いた金額で合意できればその金額になるでしょうし、差し引かない金額で合意したのであればその金額になるでしょう。いずれにしても交渉ですから、その中間点を探るなどもありうる話ではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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