代襲による負の遺産について
母方の90代祖父、祖母が生きてます。
私の母は73歳で失くなったため、代襲相続で孫の私にも相続をする権利があります。
しかし失くなった母は生前、祖父から現金で生前贈与をもらっていたようです。
祖父が失くなった時は、その贈与分も、相続額に含めて計算し、遺留分が発生した場合は、代襲の孫が支払うことになりますか?
相談者(ID:18070)さん
弁護士の回答一覧
まず,遺留分算定における「贈与」の取扱いですが,民法1044条1項は,「相続開始前の1年間にし...
お母様がお祖父様からどれくらい前に贈与を受けたのか,または,贈与時に,お祖父様の資産が今後増加する見込みがあったかどうかによって,そもそもその贈与が遺留分算定に関係するかどうかが異なると思います。
遺留分ではなく,特別受益の問題として見た場合,お母様が受領した現金が,お母様が亡くなったときにも残存していれば,あなたもその残額の範囲で特別受益を得たと考える余地はあります。
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