遺言書

相続
遺言書

遺言書を受け取った方が破棄もしくは隠蔽した場合その人は何らかの罪問われますか?

相談者(ID:)さん

2017年02月03日

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民法には、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は相続人となる...

民法には、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は相続人となることができないと規定されています。
なお、刑法上は私用文書等毀棄に該当するものと考えられます。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

私用文書毀棄(刑法259条)にあたるでしょう。 また,そのようなことをした方が相続人であ...

私用文書毀棄(刑法259条)にあたるでしょう。

また,そのようなことをした方が相続人であれば「欠格事由」に当たります。
つまり,その者は相続人の地位を失うのです。
もっとも,その者に子がいた場合のように,代襲相続人がいればその者が相続人になります。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
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