遺言書を検認することなく開封してしまいました。
遺言書を検認することなく開封してしまいました。
そもそも検認という行為が必要ということをしらなかったのですが
この場合、遺言書にかかれている内容は無効になってしまうのでしょうか。
なお、自筆証書遺言です。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言書を開封してしまっても、遺言書自体は無効にはなりません。検認の必要性を知らなかったとしても...
今後の対応ですが、開封後であっても、家庭裁判所に検認の申立てをして下さい。
検認によって、有効、無効が確認されることはありませんが、検認調書が作成され、遺言の現状が確認されることになります。弁護士回答の続きを読む
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遺言書の保管者もしくはこれを発見した人は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提...
ですから、開封してしまったとしても、すみやかに家庭裁判所に検認の請求をすべきでしょう。この段階で一度専門家にご相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
とりあえず最寄りの家庭裁判所に連絡して対処方法を聞く必要があるでしょう。検認手続は遺言書の効力...
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家庭裁判所で検認を行っていなくても,遺言の効力には影響しません。 検認は遺言の効力とは影...
検認は遺言の効力とは影響とは関係ないのです。弁護士回答の続きを読む
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