遺言書を検認することなく開封してしまいました。

相続
遺言書

遺言書を検認することなく開封してしまいました。

そもそも検認という行為が必要ということをしらなかったのですが
この場合、遺言書にかかれている内容は無効になってしまうのでしょうか。
なお、自筆証書遺言です。

相談者(ID:)さん

2014年03月25日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言書を開封してしまっても、遺言書自体は無効にはなりません。検認の必要性を知らなかったとしても...

遺言書を開封してしまっても、遺言書自体は無効にはなりません。検認の必要性を知らなかったとしても、理論的には、行政罰(罰金)の対象になります。ただし、実際には、罰せられないでしょう。
今後の対応ですが、開封後であっても、家庭裁判所に検認の申立てをして下さい。
検認によって、有効、無効が確認されることはありませんが、検認調書が作成され、遺言の現状が確認されることになります。
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大貫 憲介
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遺言書の保管者もしくはこれを発見した人は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認の請求をしなければならないこととされております。そして、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封できないこととされております。これは遺言書の内容を明確にし、偽造、変造を阻止するための手続きなので、検認の手続きを経ないで開封したとしても遺言書の内容が無効となることはありません。
ですから、開封してしまったとしても、すみやかに家庭裁判所に検認の請求をすべきでしょう。この段階で一度専門家にご相談されることをお勧めします。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

とりあえず最寄りの家庭裁判所に連絡して対処方法を聞く必要があるでしょう。検認手続は遺言書の効力...

とりあえず最寄りの家庭裁判所に連絡して対処方法を聞く必要があるでしょう。検認手続は遺言書の効力とは直ちに直結しませんが、無効を主張する側からすれば一つの攻撃材料になるかもしれません。また検認を経ない状況であれば不動産の相続登記等は受け付けられないことになる恐れがあります。争いが解消されなければ調停の場で協議を進めていくことになり、遺言書は被相続人の最終意思であるとして勘案の資料とされるケースはあります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中尾 武史
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家庭裁判所で検認を行っていなくても,遺言の効力には影響しません。 検認は遺言の効力とは影...

家庭裁判所で検認を行っていなくても,遺言の効力には影響しません。

検認は遺言の効力とは影響とは関係ないのです。
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中尾 武史
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