遺言書を検認することなく開封してしまいました。

相続
遺言書

遺言書を検認することなく開封してしまいました。

そもそも検認という行為が必要ということをしらなかったのですが
この場合、遺言書にかかれている内容は無効になってしまうのでしょうか。
なお、自筆証書遺言です。

相談者(ID:)さん

2014年03月25日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言書を開封してしまっても、遺言書自体は無効にはなりません。検認の必要性を知らなかったとしても...

遺言書を開封してしまっても、遺言書自体は無効にはなりません。検認の必要性を知らなかったとしても、理論的には、行政罰(罰金)の対象になります。ただし、実際には、罰せられないでしょう。
今後の対応ですが、開封後であっても、家庭裁判所に検認の申立てをして下さい。
検認によって、有効、無効が確認されることはありませんが、検認調書が作成され、遺言の現状が確認されることになります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
2
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

遺言書の保管者もしくはこれを発見した人は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提...

遺言書の保管者もしくはこれを発見した人は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認の請求をしなければならないこととされております。そして、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封できないこととされております。これは遺言書の内容を明確にし、偽造、変造を阻止するための手続きなので、検認の手続きを経ないで開封したとしても遺言書の内容が無効となることはありません。
ですから、開封してしまったとしても、すみやかに家庭裁判所に検認の請求をすべきでしょう。この段階で一度専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

とりあえず最寄りの家庭裁判所に連絡して対処方法を聞く必要があるでしょう。検認手続は遺言書の効力...

とりあえず最寄りの家庭裁判所に連絡して対処方法を聞く必要があるでしょう。検認手続は遺言書の効力とは直ちに直結しませんが、無効を主張する側からすれば一つの攻撃材料になるかもしれません。また検認を経ない状況であれば不動産の相続登記等は受け付けられないことになる恐れがあります。争いが解消されなければ調停の場で協議を進めていくことになり、遺言書は被相続人の最終意思であるとして勘案の資料とされるケースはあります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

家庭裁判所で検認を行っていなくても,遺言の効力には影響しません。 検認は遺言の効力とは影...

家庭裁判所で検認を行っていなくても,遺言の効力には影響しません。

検認は遺言の効力とは影響とは関係ないのです。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
住所大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝中央ビル3階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

公正証書遺言書の扱い

去年、母が他界しました。
相続権利者は長男の私と弟の二人です。
母は、生前、公正証書遺言書を残し、遺産の相続方法を決めていました。
それによると、母の遺産の2/3を長男である私に、1/3を弟にと記載されていました。
相続の執行人は長男の私となって...

4
0
相談日:2017年01月15日
公正証書遺言について

3人兄弟で私のみ両親とは別居しておりました。

病床の母を他2兄弟が面倒を見ていたせいでしょうか
公正証書遺言に私には一切、遺産を相続させない旨が記載されていました。

遺留分を主張することは可能だと思いますが
遺留分以上(法定相続分まで)の...

1
0
相談日:2013年11月12日
相続放棄して欲しい

先日亡くなった父が公正証書遺言を作っており、執行者は弁護士となっております。内容は遺産は5人の相続人に均等に分けるようにとなってますが、内1人は、父とは絶縁状況で、父が入院中も見舞いにも来ずほったらかしで、亡くなっても葬儀にも来ませんでした。そんな人に遺...

3
0
相談日:2016年07月23日
公正証書遺言書有り 不動産の代償金の判断基準の記載が無い場合

母が他界し、公正証書の遺言書があります。遺言書には、不動産を長男に相続する代わりの代償金として、長男から長女へ〇〇円支払うとの記載があります。
代償金について、遺言書を作成時の時価から考えてくれたのですが、遺言書には判断基準に時価との記載はありません。...

2
0
相談日:2020年06月29日
第三者への遺言書

配偶者は死別・実子無しの叔父が亡くなり、叔父には兄も生存、兄の子供が後を見る予定で10年前に公正証書を作成。しかし当時の公正証書を進めた第三者Aが兄もその子供にも親族も話をせず後にAの配偶者への遺言書を叔父に作成させていた。この場合でも遺言書が優先される...

2
0
相談日:2017年05月08日
遺書の効力

父が亡くなりました。

父は再婚しており、継母と娘の私と兄が相続人になります。
しかし、自殺で、遺書がありました。

そこに財産はすべて継母にと書いてありました。
後日、継母から協議書が送られてきました。
財産すべて継母か相続するとの内容で...

3
0
相談日:2014年06月12日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る