第三者への遺言書
配偶者は死別・実子無しの叔父が亡くなり、叔父には兄も生存、兄の子供が後を見る予定で10年前に公正証書を作成。しかし当時の公正証書を進めた第三者Aが兄もその子供にも親族も話をせず後にAの配偶者への遺言書を叔父に作成させていた。この場合でも遺言書が優先されるのか?知りたい
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言同士で、その内容が矛盾する場合、新しい日付の遺言が有効となります(民法1023条)。ただ...
遺言書が無効にならなければ時期的に遅いものが優先することになります。問題の遺言書作成時の判断能...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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