相続放棄して欲しい

相続
遺言書

先日亡くなった父が公正証書遺言を作っており、執行者は弁護士となっております。内容は遺産は5人の相続人に均等に分けるようにとなってますが、内1人は、父とは絶縁状況で、父が入院中も見舞いにも来ずほったらかしで、亡くなっても葬儀にも来ませんでした。そんな人に遺産が渡るのは納得出来ないので相続放棄して欲しいと言いたいのですが、直接会って話をすると冷静に話せないので、弁護士の先生に代理人になってもらうことは出来るでしょうか?遺言執行弁護士には出来ないと言われました。相続放棄を拒否する可能性が高いですが、せめてこちらの思いを父の思いを伝えたいんです。

相談者(ID:)さん

2016年07月23日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言執行人は、全相続人の代理人の地位にあるので、特定の相続人の代理人となってほかの相続人と交...

 遺言執行人は、全相続人の代理人の地位にあるので、特定の相続人の代理人となってほかの相続人と交渉することは想定されていません。
 遺言執行人ではない弁護士に相続放棄の交渉を依頼することは、費用面で折り合いがつけば可能と思われます。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
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考えられるのは遺産分割調停を申し立てて、その中で遺言書と異なる合意を相続人全員でする、と言うこ...

考えられるのは遺産分割調停を申し立てて、その中で遺言書と異なる合意を相続人全員でする、と言うことになるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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鈴木 謙太郎
弁護士(虎ノ門法律経済事務所池袋支店)

ご相談内容を拝見しますと、相続人間で均等に相続することに納得できない気持ちはわかります。 ご...

ご相談内容を拝見しますと、相続人間で均等に相続することに納得できない気持ちはわかります。
ご指摘の通り、相続放棄は相続人の権利ですので第三者が請求したり強制することはできません。
ですが、依頼者の想いを代弁することも弁護士の職責ですので、通知書を送る等の依頼を受けることも可能です(なお、遺言執行者である弁護士は相続人間の公平を求められるため依頼を受けられません。)
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鈴木 謙太郎
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