遺書の効力

相続
遺言書

父が亡くなりました。

父は再婚しており、継母と娘の私と兄が相続人になります。
しかし、自殺で、遺書がありました。

そこに財産はすべて継母にと書いてありました。
後日、継母から協議書が送られてきました。
財産すべて継母か相続するとの内容です。

法律的にはどうなのでしょうか?

ちなみに間違いなく自筆ですが、日付も印もなく、名前だけ書いてありました。
25年間一緒に住んだ父の財産を、再婚して3年の後妻にすべて取られてしまうのでしょうか?

アドバイスをお願い致します。

相談者(ID:)さん

2014年06月12日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談内容をみる限り、自筆証書遺言の形式を備えていないようです(民法968条)。 形式を備え...

ご相談内容をみる限り、自筆証書遺言の形式を備えていないようです(民法968条)。
形式を備えていない遺言は無効です(民法967条)。
したがって、遺言のない場合として、法定相続分に従って遺産を分割することになります。
よく話し合って下さい。話合いの成立しない場合、遺産分割調停の申立てをご検討下さい
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全文と日付、氏名を自書し押印することが要件ですので有効なものではないことになります。改めて遺産...

全文と日付、氏名を自書し押印することが要件ですので有効なものではないことになります。改めて遺産分割調停を申し立てることを検討すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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まず、自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自署し、これに印を押さなければならない...

まず、自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自署し、これに印を押さなければならないとされております。お尋ねの遺言書は、ご質問の内容からすれば、当該要件を満たさないこととなるものと思われますので、法的には無効となるものと考えられます。
ですから、まずは法定相続分での遺産分割の示談交渉を行い、交渉が難しいようであれば、遺産分割の調停の申し立てをお考えになってはいかがでしょうか。
この段階で、遺言書の写しを持参のうえ、一度専門家にご相談されるべきでしょう。
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