公正証書遺言について
3人兄弟で私のみ両親とは別居しておりました。
病床の母を他2兄弟が面倒を見ていたせいでしょうか
公正証書遺言に私には一切、遺産を相続させない旨が記載されていました。
遺留分を主張することは可能だと思いますが
遺留分以上(法定相続分まで)の相続を主張し
獲得することはできるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分以外に実際の相続分を左右する要素として、寄与分や特別受益の制度があります。 寄与分は、...
寄与分は、遺産の維持、増加に貢献のあった相続人の受け取り分を増やす制度です。
特別受益は、生前、被相続人から贈与を受けるなど、他の相続人に比べて何からの受益を得ていた場合、その受益額を計算上、遺産に戻した上で具体的相続分を算出する制度です。特別受益を受けた者の取り分が減り、その分、他の相続人の取り分が増えます。
以上に該当すると思われる事情のある場合、弁護士との面談による法律相談をお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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