公正証書遺言書有り 不動産の代償金の判断基準の記載が無い場合

相続
遺言書

母が他界し、公正証書の遺言書があります。遺言書には、不動産を長男に相続する代わりの代償金として、長男から長女へ〇〇円支払うとの記載があります。
代償金について、遺言書を作成時の時価から考えてくれたのですが、遺言書には判断基準に時価との記載はありません。相続税の評価額が相続税の特例等を使用し、安く抑えられた場合でも、代償金を支払うことという遺言書の効力はありますか?

相談者(ID:16890)さん

2020年06月29日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

ご回答いたします。 公正証書遺言に基づく代償金の金額は,相続税評価額の多寡によって左右されま...

ご回答いたします。
公正証書遺言に基づく代償金の金額は,相続税評価額の多寡によって左右されません。
つまり,長男側から長女側に対して「相続税評価額が低かったのだから代償金もその分安くする」という趣旨の主張はできないということです。

当事者間のお話し合いが難航する場合には,ご自身で家庭裁判所での調停を起こすか,弁護士を通じた話合いをされると良いと思います。
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
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伊藤 正篤
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

最終的には遺言書の文言の解釈の問題です。解釈に争いがあれば、合理的に考えればどう理解すべきか、...

最終的には遺言書の文言の解釈の問題です。解釈に争いがあれば、合理的に考えればどう理解すべきか、という観点から判断されることになります。係争になれば裁判所が判断することになります。代償金を確定額で記載されているということになると記載どおりの金額を支払う義務がある、というのが一般的解釈かと思います。弁護士回答の続きを読む
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好川 久治
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