公正証書遺言書有り 不動産の代償金の判断基準の記載が無い場合
母が他界し、公正証書の遺言書があります。遺言書には、不動産を長男に相続する代わりの代償金として、長男から長女へ〇〇円支払うとの記載があります。
代償金について、遺言書を作成時の時価から考えてくれたのですが、遺言書には判断基準に時価との記載はありません。相続税の評価額が相続税の特例等を使用し、安く抑えられた場合でも、代償金を支払うことという遺言書の効力はありますか?
相談者(ID:16890)さん
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ご回答いたします。 公正証書遺言に基づく代償金の金額は,相続税評価額の多寡によって左右されま...
公正証書遺言に基づく代償金の金額は,相続税評価額の多寡によって左右されません。
つまり,長男側から長女側に対して「相続税評価額が低かったのだから代償金もその分安くする」という趣旨の主張はできないということです。
当事者間のお話し合いが難航する場合には,ご自身で家庭裁判所での調停を起こすか,弁護士を通じた話合いをされると良いと思います。
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。弁護士回答の続きを読む
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