公正証書遺言書の扱い

相続
遺言書

去年、母が他界しました。
相続権利者は長男の私と弟の二人です。
母は、生前、公正証書遺言書を残し、遺産の相続方法を決めていました。
それによると、母の遺産の2/3を長男である私に、1/3を弟にと記載されていました。
相続の執行人は長男の私となっています。
 遺言書を弟に見せたところ、弟はその内容に納得せず、半分をもらいたいと言っています。
 こんな場合、どのように対処すべきなのでしょうか。
 ご教示ください。

相談者(ID:)さん

2017年01月15日

弁護士の回答一覧

石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

相続人があなたと弟さんの二人であれば、遺言は遺留分を侵害していないので、法律上は遺言通りの割合...

相続人があなたと弟さんの二人であれば、遺言は遺留分を侵害していないので、法律上は遺言通りの割合でもらえることになりますが、具体的にどの財産を誰にやるということが決められていない場合、遺産分割協議を行う必要があります。あなたと弟さんで言い分に違いがありますから、家庭裁判所の調停などを利用するのが良いと思います。相続税は相続から10月以内に申告の必要がありますから、相続税が発生する場合は、一旦それを納付した後、調停や裁判などで争うことになります。弁護士回答の続きを読む
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石川 雅巳
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渋谷 徹
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遺言内容の変更に異議がなければ分割協議で取得を決めることができますが、遺言書通りと言うことであ...

遺言内容の変更に異議がなければ分割協議で取得を決めることができますが、遺言書通りと言うことであればそのまま公正証書に副って遺言書を実行すればいいことになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺言は、被相続人の最後の意思表示です。たとえ弟さんが遺言の内容に納得しないとしても、遺言の内容...

遺言は、被相続人の最後の意思表示です。たとえ弟さんが遺言の内容に納得しないとしても、遺言の内容に従うしかないものと考えられます。ただ、具体的に誰が何を取得するのか不明である場合には、具体的な分割について遺産分割の調停を申し立てることは考えられるでしょう。
なお、弟さんの遺留分を侵害するなどの事情がある場合の遺留分減殺請求権の行使は弟さんが考えるべきことです。
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中村 眞喜子
弁護士(新晴法律事務所)

公正証書遺言書があれば、被相続人の意思ですから、その内容で相続手続が執行できます。 弟さんの...

公正証書遺言書があれば、被相続人の意思ですから、その内容で相続手続が執行できます。
弟さんの遺留分権は遺産全体の4分の1ですから、弟さんの意見を無視でします。
ただ、生前贈与(特別受益)等の具体的相続分が計算が必要なのか、手続きの進め方等を弁護士
に相談されるのが良いと思います。
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