遺留分侵害額請求の成功報酬について

相続
遺留分

父が亡くなり、公正証書遺言書に基づき遺言執行が進行中です。
遺言通りの遺産分割では私の相続額は約2800万円ですが、遺留分は概算で約6000万円となります。弁護士さんに依頼して遺留分侵害額請求を行い、遺留分6000万円が得られた場合、成功報酬(例えば「経済的利益」の10%とした場合)は6000万円全体に対する600万円となるのでしょうか。それとも差額の3200万円に対する320万円になるのでしょうか。
宜しくご教示下さい。

相談者(ID:18616)さん

2021年01月21日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

まず,2019年7月1日以降に発生した相続であることを前提にします。それ以前だと遺留分減殺請求...

まず,2019年7月1日以降に発生した相続であることを前提にします。それ以前だと遺留分減殺請求の対象になり,手続が大幅に違う可能性があるからです。(そのため,もしもそれ以前にお父様が亡くなられていた場合は,改めて弁護士に個別にご相談いただきたいところではあります)

遺留分侵害額請求はその名の通り「侵害額」の金銭の支払を請求する債権的請求権ですので,相手方に対する請求はあくまでその3200万円になるものと思われます。となると,経済的利益としてもそこを前提にするのが素直であるように思います。ただし他の先生方も書かれている通り,弁護士によって考え方が分かれ得るところではあります。

なお,遺留分侵害額請求訴訟を提起して勝訴判決を得たとしても,相手方が任意に支払わない場合,今度は強制執行が必要になってきます。その執行手続については別途弁護士費用が発生することが多いです。

以上ご参考になれば幸いです。
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松村 英樹
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黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

基本的には、依頼を受けたことによって獲得した利益で算定しますので、差額に対するパーセンテージで...

基本的には、依頼を受けたことによって獲得した利益で算定しますので、差額に対するパーセンテージで報酬をいただくことになると思います。
ただ、経済的利益をどうみるかについては、各弁護士によって判断が違う可能性がありますので、もし弁護士に依頼される場合には委任契約においてきちんと確認しておく必要があります。
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本多 芳樹
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差額に対する%が報酬となると思います。 ただ、弁護士によって報酬の決め方は異なるので、契約時...

差額に対する%が報酬となると思います。
ただ、弁護士によって報酬の決め方は異なるので、契約時にきちんと確認する必要あると思います。
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本多 芳樹
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