生前贈与の遺留分

相続
遺留分

遺留分を減殺請求する際、生前に贈与された分について
さかのぼれる対象期間はどれ程でしょうか。
贈与自体は5年ほど前から行われていたようです。

相談者(ID:)さん

2014年02月25日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

おそらく共同相続人に対する生前贈与と言う趣旨かと思い案すが、これについては格別の制限はありませ...

おそらく共同相続人に対する生前贈与と言う趣旨かと思い案すが、これについては格別の制限はありません。5年前くらいであれば調査も可能で、その趣旨も割合はっきり出来るのかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

特別受益としてなされた贈与は、減殺請求を認めることが減殺請求の対象となる相続人に酷であるなどの...

特別受益としてなされた贈与は、減殺請求を認めることが減殺請求の対象となる相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、期間の定めなく遺留分減殺の対象となるものと考えられています。ですから、相続人に対する贈与であれば5年前からの贈与を加算して遺留分減殺の対象とすることができるものと思われます。
これに対し、相続人以外の者に対する贈与は、相続開始前の1年間になされたものでなければ該当しないこととなっております。もっとも、遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与については1年よりも過去になされたものであっても加算されます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

生前贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺できません(民法1033条)。 また、相続開始の...

生前贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺できません(民法1033条)。
また、相続開始の1年前までに限って、減殺の対象になります(民法1030条)。
ただし、当事者双方(贈与者、受贈者)が、遺留分を侵害することを知っていたときは、1年より前の贈与も対象になります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺留分減殺請求における寄与分

遺留分減殺請求に対して寄与分を主張することはできない」とされていますが、
例えば、長男が父の土地の横の土地の代金を支払って、父名義の土地として合筆登記した場合、父が亡くなって、遺留分減殺請求事案が発生したとき、長男は、父の土地の代金の一部は自分が購入し...

1
0
相談日:2019年07月08日
死亡後の預金引き出し

父が死に 母と姉と私がいます。死ぬ一年前、遺言書を作成後から50万以上ずつ だいたい1ヶ月おきくらいに引き出しています。入院費とかではありません。

さらになくなった日と次の日に300万ほど引き出しています。

このなくなった日と次の日の文につい...

2
0
相談日:2016年10月19日
遺留分相殺請求時の生前贈与

昨年母が亡くなりました。父は7年前に亡くなっています。私と兄の2人兄弟です。相続財産は自宅である土地と家屋、少しの貯金のみです。
兄は両親の世話を全くせず、全部私が面倒をみたので、母は生前に自署遺言書を用意しており、土地家屋を私に譲ると書いていました。...

1
0
相談日:2017年02月17日
遺留分請求のタイミングと証明付郵便の必要性

昨年の9月に父が亡くなり相続の遺留分請求に関しての質問です。

遺言が有り遺産のほとんどを占める土地(路価≒4000万)が法定相続人の一人に全て相続させるとの内容でした。遺留分請求(法定では4分の1)の行使は該当相続人に伝えて(現状はメールにて)有り...

4
0
相談日:2016年02月04日
婚姻関係以前の資産と自己資金による財産について

いつもお世話になります。
法律の見解が理解出来ず、ご相談させて頂きたく。

昨年に叔母が亡くなり、現在、叔母の配偶者側
から遺留分減殺請求申立があり、調停中です。
(配偶者も亡くなり代襲相続の状態です)
公正証書遺言には全ての財産を母に相続
...

1
0
相談日:2019年06月20日
認知症の親の遺留分侵害額請求について

昨年父が102歳で亡くなり、相続人は母(96歳)、姉、私の3人です。
父は95歳の時に信託銀行による公正証書遺言書(88歳時の遺言の書き直しで、姉が深く関与していたと思われます)を作成しており、相続財産及び配分は
①不動産(4億5千万円):姉100%...

1
0
相談日:2021年02月20日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る