明るい未来のため全力でサポートします。
当事務所には,初めて弁護士に相談するという方が多数来ていただいています。
弁護士というと,敷居の高さを感じられることも多いですが,当事務所は「堅苦しくない雰囲気の中で,遠慮せずに何でも聞いていただけるように」と心がけています。
どんな些細なことであっても聞いてください。
また,弁護士は本来,依頼者様に分かるように説明すべきであるにもかかわらず,その説明が分からなかったときには,遠慮なく言ってください。
言葉を変えながら二回,三回と説明させていただきます。
私は,事務所を開設するまでに3つの事務所で修業しました。
1つ目の事務所では刑事事件を中心に学びました。
2つ目の事務所では離婚・交通事故・相続を中心に学びました。
3つ目の事務所では,租税法の世界で高名な先生の下で学ぶことができました。
そこで得た知識・経験が今も役立っています。
また,仕事を効率化することは,一人一人の依頼者様にかけられる時間を増やすこともできますし,紛争の早期解決にもつながります。
3つの事務所を経験したことは,この点でも大きなプラスになっています。
当事務所では
・依頼者様に分かりやすい説明をすること
・依頼者様ととことん話し合って方針を決めること
・相手方と粘り強く交渉すること
上記3点を三つの柱にしています。
まずはご相談ください。
取扱分野
基本情報
氏名 | 松村 英樹 |
---|---|
所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
アクセス
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12トーハン第7ビル2階
回答した無料法律相談Q&A
財産分与についての相談
離婚するにあたって弁護士に依頼し財産分与を考えてますが夫は個人経営ので株式会社の社長で会社の利益や不動産などは分与の対象にはならないと言われましたが結婚当初はただの工業所でその後有限会社になり株式会社になりましたが分与にはあたらないのでしょうか
ベストアンサー弁護士回答数 /1離婚によるマンションの財産分与について
現在離婚にお互い同意し財産分与について話し合っております。 マンションは売却する予定でおりまして、売却額からローン残高を差し引いた金額を折半することで納得しています。 ただ1点問題があり、マンション購入時に相手の親に300万出してもらっていて、相手はその返却を求めています。これは応じるべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
ベストアンサー弁護士回答数 /1養育費支払い義務について。子の生存、進学が不明でも養育費、学
子が2人おり、調停にて養育費が決定し支払いして来ました。月々の養育費の他に「4年制大学に進学の場合」の条件付きで、20歳を超えた後も22歳の3月まで支払いの義務があります。 上の子は高校大学と進学した確認は取れたのですが、下の子は本人との連絡も、大学合否も不明です。母親は大学合格しましたとメールして来ましたが、証明になるものを提示してくれません。 こうなると、生存すら疑われ、2年前(大学進学の年)から、進学と生存の証明を求め、証明されるまで養育費の支払いをストップする旨メールしています。 今年に入り、養育費の支払いを求め、強制執行の手続きに入った旨の連絡が来ました。再度進学の証明を求めると、「裁判所に確認したが書面等での証明は不要と言われたので、支払いしなければ執行手続き進める」との回答です。 ①進学の証明がなくとも、大学進学分の補助は支払い義務があるのでしょうか。 ②生存の証明を求めることは可能でしょうか。 宜しくお願い致します。
ベストアンサー弁護士回答数 /1処分保留後の処分決定はどうやってわかる?
交通事故での過失運転致死・道路交通法違反で逮捕されました。 見に覚えのない逮捕だったため勾留期間満期まで勾留され2/1に処分保留で釈放されました。 検察官の方には、DNA採取等の成分結果がまだ出ないため処分保留での釈放ですので事件は続くものと思ってくださいと言われています。 警察には携帯電話・リース車両を差し押さえられています。 ●起訴・不起訴については問い合わせなければわからないものでしょうか? ●差し押さえられた携帯電話・リース車両については問い合わせなければ返却していただけないものでしょうか? ●検察官に話をしてリース車両だけでも返却してもらえないか相談することはできるものでしょうか?
ベストアンサー弁護士回答数 /1
東京都千代田区周辺の弁護士
- 小林 芽未 弁護士
東京都千代田区神田鍛冶町3-7-21
S&M法律事務所
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【離婚問題】【交通事故】【借金問題】を中心に、幅広い法律問題の解決に力を注いでおります。ご相談者様が笑顔を取り戻せるよう全力でサポート!
- 布施 拓也 弁護士
東京都千代田区麹町3-12-7
安部綜合法律事務所
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【初回30分の面談が無料】【事前予約で休日相談可能】債権回収を中心に、相続・労働問題など幅広く活動しております。詳しくは詳細ページをぜひご覧ください。
- 岩田 憲明 弁護士
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