母の場合

相続
遺産分割

私の母の場合についてご相談させてください。
10年前亡くなった祖母が存命中、祖母、母の兄、母の3名皆列席で、母に対する相続分の話し合いがあったそうです。
その時 祖母の退席後、母に対して兄は、いつまで生きるかわからないから介護料もどのくらいかかるかわからないので今すぐにはあげられない、と言ったそうです。
祖母の逝去後すぐ、母の兄は、とりあえず、と言って、約束の1割程の金額をくれたようですが、その後は、その話をする度 待ってくれ、の1点張りで、とうとうそのまま1年前亡くなってしまいました。
母の兄の家族はその件について何も聞いておらず、とりつくしまもありません。
このような場合、母は、母の兄の家族に対して何か請求はできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2013年12月07日

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お母様は、お兄様の相続人に対して、お祖母様の相続が まだ解決していないとして、遺産分割を求め...

お母様は、お兄様の相続人に対して、お祖母様の相続が
まだ解決していないとして、遺産分割を求めることができます。

お兄様の相続人に取りつく島がなければ調停、裁判等の
手続によるしかないと思います。

お兄様がすでにお祖母様の遺産の預貯金を
使い込んでいたり、自分名義に換えていたりすると
返還請求(不当利得返還請求、不法行為に基づく
損害賠償請求)することができます。

お兄様の相続人が協議に応じないなら、やはり裁判で
解決することになります。

返還請求の場合は、通常時効が10年(短い場合には3年です)
です。
10年前にお祖母様が亡くなっているというので
時効を注意された方がよいです。

早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。
もちろん当事務所でもご対応します。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

お母様と伯父様の間の約束がどのようなものであったのか、ご相談内容からは、判断できません。 お...

お母様と伯父様の間の約束がどのようなものであったのか、ご相談内容からは、判断できません。
お母様のお父様を被相続人とする相続に関し、お兄様がその全てを取得し、お母様が代償金を得る旨の約束だったのでしょうか。
その際、何らかの書面は作成されたのでしょうか。
いずれにせよ、わからないことが多いので、手元にある資料を持って、お母様と一緒に弁護士事務所での法律相談を受けることをお勧めします。なお、本件は、ウェブ上のご相談には不向きだと思います。
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大貫 憲介
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相続について協議が成立していたのであれば、それにより取得した分の残りの請求が可能ですし、そもそ...

相続について協議が成立していたのであれば、それにより取得した分の残りの請求が可能ですし、そもそも協議は成立していないというのであれば遺産分割調停の申し立てが可能です。いずれか不明という場合には、とりあえず遺産分割調停を申し立てて、相手方から説明を求める、というのがいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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