相続前に遺産を使い込んだ兄
これから遺産相続を使用という時に、兄弟(兄)が勝手に使い込んでいたことがわかりました。この場合は今残っている額を分けるしかないのでしょうか。また、兄から取り返すことは出来ないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
使い込んだことについては、生前贈与とか、被相続人不知であれば不法行為とか、の法的構成が可能かと...
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
基本的に遺産分割というのは現在残っている遺産をどのように分けるかという手続きです。ですから、お...
被相続人の死亡前の預金の使い込みについては、別途、不当利得や不法行為でお兄様の責任を追及していくことになるものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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