相続財産に姪が居住

相続
遺産分割

父親が亡くなり私と高齢の母と兄が相続人です。
一次相続は行わず母親が亡くなったあと相続したいのですが兄の娘がこの春
実家近くに就職が決まって実家に住むと言っております。
母親も高齢なのでいつ亡くなるかわかりませんが、姪が実家占有状態になること相続に影響しますか?母は度々入院します。長期入院しますと姪が1人で住む事になります。
兄とは不仲です。
私は遠方に住んでおりますので度々は実家に行けません。
遺産を全部欲しいと以前言われているのでそのための一手ではないかと心配です。実家は現在母が1人で住んでおります。

相談者(ID:14158)さん

2020年01月20日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お兄様の娘さんがその実家に居住するということになるならば、もちろんお母様がお亡くなりになった後...

お兄様の娘さんがその実家に居住するということになるならば、もちろんお母様がお亡くなりになった後の相続に際しては、お兄様が実家を相続するということにするのが落ち着きがよいことになります。
そしてあなたは、その実家の土地建物の価値の2分の1に当たる金額(実家以外に遺産がないとした場合)を代償金としてお兄様に支払ってもらうということになります。
もしお兄様が代償金の支払ができないということであれば、実家を第三者に売却して、その売買代金を2分の1ずつに分けるということにせざるを得ません。

その実家自体はお兄様が相続することになったとしても、あなたに対して何らの埋め合わせもされず不公平な相続になってしまうという心配はありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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